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行政書士が行う相続手続きの利点

相続手続きの際には専門家への相談を行うケースが多いですが、行政書士のほかにも弁護士や司法書士など、様々な専門家が相続手続を取り扱っているため、誰に依頼していいのかわからない場合もあると思います。
そんな中で、行政書士に相続手続を依頼する利点にはどのようなものがあるのでしょうか。
本稿では、行政書士が行う相続手続きの利点について解説していきます。

行政書士の特徴

行政書士とは、書類作成の専門家です。
官公署への提出書類や権利義務に関わる書類、事実証明に関わる書類などを作成するのが主な仕事であり、それらに関する相談も行っています。

相続についても、遺産分割協議書や相続関係説明図といった権利義務に関わる書類を作成することになるため、行政書士の代表的な取扱業務といえます。
また、相続人調査や相続財産調査など、自力で行うのは面倒な手続についてサポートを行うことが可能です。

もっとも、弁護士と違って代理人になれないため紛争になっている案件を扱えない、司法書士と違って法務局や裁判所に対して提出する書類の作成ができないなど、業務の範囲には一定の制限があります。

行政書士が相続手続きを行うメリット

行政書士が行う相続手続きの利点としては、相続について幅広い業務を依頼できることが挙げられます。
行政書士には、書類の作成以外にも、相続人・相続財産の調査も依頼することが可能です。
この調査には戸籍謄本の収集をはじめ個人で行うには負担の大きい手続が含まれるため、これを依頼することができるというのは、大きなメリットになります。

他にも、他の専門家に依頼する場合に比べてコストが抑えられるということも利点として挙げられます。
行政書士の報酬は他の専門家に比べて安価であることが多く、紛争になっていない案件については行政書士に依頼するのがお得だといえます。
他の専門家に依頼する場合には、遺産の額が多くない場合費用倒れになってしまうのではないか、大げさなのではないかという心配もありますが、行政書士であれば気軽に依頼をすることができるでしょう。

遺言・相続ついては北摂パートナーズ行政書士事務所にご相談ください

行政書士が行う相続手続きは、扱う業務の幅が広く、気軽に相談ができ、費用も比較的安価であるなど様々な利点があります。
そのため、相続についてお悩みの場合にはまず行政書士に相談することがおすすめです。
北摂パートナーズ行政書士事務所では、遺言・相続に関する業務を取り扱っています。
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