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亡くなった方の銀行口座の相続手続き

人が亡くなり相続が発生したことを金融機関に連絡した際には、亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまいます。
そのため、相続人が口座から預貯金を引き出そうと思った時には、一定の手続を行う必要があります。
本稿では、亡くなった方の銀行口座の相続手続きについて解説していきます。

銀行口座の相続手続きはできる限り迅速に行うべき

亡くなった方(被相続人)が死亡した際には、その預金は相続人の共有財産という扱いを受けます。
遺言書がある場合には遺言書の内容において預金を相続することになっている人が、遺言書がない場合には遺産分割協議の結果預金を相続することになった人が金融機関において手続を行うことになります。

この手続はできる限り迅速に行うのが望ましいです。
手続をしない間に預金を相続した人も亡くなってしまうと、預金が相続人の相続人による共有財産となってしまい、改めて預金を相続する人を決める必要が出てくるなど権利関係が複雑化してしまうこともあります。

金融機関の相続手続きについて

具体的な相続手続について、まず相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
この時には、被相続人の出生~死亡にかかる戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を利用します。

次に、被相続人名義の預貯金の有無を調べます。
預貯金があった場合には、遺言書または遺産分割協議によって預金を相続する者を決定します。
遺産分割協議による方法の場合には、協議成立に伴って遺産分割協議書というものを作成して決定した相続方法を記し、相続人全員による署名及び押印を行ったうえで印鑑証明書を添付することになります。

協議書の作成が終了したら、銀行が発行している相続手続書類に相続人が署名・押印を行い、印鑑証明書など銀行の指定する必要書類と併せて金融機関へと提出を行います。
これで銀行口座の相続手続は終了です。

遺産分割前の預金仮払いも可能

遺産分割協議によって預金を相続する人を決める場合には、協議が難航したり連絡の取れない相続人がいたりして、なかなか合意が成立しないケースも考えられます。
場合によっては、預金が引き出せないことが相続人の生活に影響してしまうこともあります。
こんな時に有効なのが、遺産分割前の預金仮払い制度です。これを活用することで、遺産分割の方法が決定する前でも預貯金の一部について引き出すことが可能になります。

この金額の上限は、被相続人が死亡した際の時点での預貯金残高×法定相続分×三分の一となりますが、この額が150万円を超える場合には、150万円が上限となります。
もっとも、これは金融機関ごとに適用を受けるため、口座が複数の金融機関にわたっている場合には金融機関の数だけ仮払いを受けることが可能です。
払戻しを受ける時には、法定相続分を証明するために戸籍謄本などの提出が必要になります。

遺言・相続については北摂パートナーズ行政書士事務所にご相談ください

本稿で説明した手続を全て自力で行うのはかなり大変です。
そのため、手続の際には専門家への相談をおすすめします。
行政書士であれば戸籍取得や銀行等金融機関の各種書類作成など、様々な面で相続手続きを手助けすることが可能です。
北摂パートナーズ行政書士事務所では、遺言・相続に関する業務を取り扱っています。
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