こんにちは、ブログ第4回目、新人のまきちゃんこと荒巻です。今回も弊所公式キャラクター ブショ―くんの解説のもと遺言相続について学んで行きます。
まきちゃん:
自分の最後の思いはやっぱり自筆で書いて自分の財産をたくしたいって人もいるよね。
ブショ―くん:
遺言書は、お金にかかわる大事な物だから厳格なルールが存在してて、法律で決まったとおりにつくらないと法的効力が無いんだよ。
まきちゃん:
厳しいね。
ブショ―くん:
今回は重要ポイントを勉強していくよ。
自筆証明書の4要件
1.全文自書
自筆証書遺言書は原則全文遺言を残す本人が、自分で書かなければならない。
まきちゃん:
持病等で文字が書けない時は家族等に代筆させてもいい?
ブショ―くん:
それは出来ないんだ。
自書できない場合は公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)や秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)の検討をお勧めしているよ。
まきちゃん:
何を書いたらいいの?
ブショ―くん:
鉛筆とかフリクションとか毛筆、筆ペン、ボールペンなど何でもいいよ。
でも消えやすい物は改ざんや読んだときに不鮮明になるから消えない黒インク(ボールペン万年筆 等)を推奨しているよ。
まきちゃん:
文字とか用語に決まりは?
ブショ―くん:
制限は無いよ漢字、カタカナ、平仮名、意味がしっかりわかるなら略字略語も使えるよ
まきちゃん:
後から見たときに文言に対して解釈の違いの紛争とかがおこらないようにどんなことに気をつけたらいい?
ブショ―くん:
例えば
長女○○に全財産を任せる→長女○○に全財産を相続させる
友人○○に■の土地をあげる→友人○○に■の土地を遺贈する
こんな感じで誰が見てもはっきり分かるように「相続」(そうぞく)「遺贈」(いぞう)というワードをつかう事をお勧めしてるよ。
まきちゃん:
じゃあ遺贈と相続誰に向けてかけばいいの?
ブショ―くん:
相続させる=相続人のみ
遺贈する=相続人以外
まきちゃん:
じゃあさ相続人になるであろう人に間違えて「遺贈する」ってかいちゃったらどうなんの?
ブショ―くん:
「遺贈する」と書いてしまうと法律上の意味が変わることになる。たとえ相続人だとしても単独で不動産登記ができなくなるよ。
まきちゃん:
遺贈するって書いちゃったら手続きが面倒くさくなっちゃうこともあるんだね。
2.日付
ブショ―くん:
年月日が客観的に確定できる程度に特定されていなければならないんだ。
まきちゃん:
例えば?
ブショ―くん:
NG:令和8年5月吉日、5月5日、2026年5月
OK:令和8年5月14日、2026年自分の誕生日
まきちゃん:
日付印を押したらだめ?
ブショ―くん:
必ず自書じゃないとダメなんだ。
3.氏名
ブショ―くん:
氏又は名どちらかのみの記載でもいいペンネームでもいいんだ。
まきちゃん:
それじゃ分からなくない?
ブショ―くん:
本人が特定できればいいとされているね。でもこれは裁判例をもとにした理屈上の話で、戸籍に書いてある名前をかいたほうが無難だね。
4.捺印
ブショ―くん:
三文判、認印でもいいし押印の代わりに指印でもいいけど実印が望ましいよ。
変更点や書き損じがあれば、訂正印!という訳にはいかなくて、法律にしたがった修正が必要。やり方を間違って無効とされるくらいなら、全文書き直した方が無難だね。
まきちゃん:
なるほど。
よくある?
無効ケース(日付なし・パソコン打ち)
おさらいにまとめてみるよ。
1, 文字が判別できない
遺言を書く人が高齢で病気の影響で筆跡がよわかったり文字が乱れたりして第三者が内容をよみとれない場合は無効とされてるよ。
2.本文が自書ではない
本文は法律(民法968条1項)によって本人の自書であることをが定められている。
3.氏名や日付が不正確
遺言者に書かれた名前が第三者に特定できる状態であれば氏でも名でもペンネームでも問題ない。
4,訂正方法が間違っている。
自筆証書遺言の訂正方法を間違えると訂正の効果がなくなる。
まきちゃん:
修正テープとか黒く塗りつぶしてわかんないようにすればいいのかな?
ブショ―くん:
絶対にダメ(笑)
でも財産目録(ざいさんもくろく)はパソコン作成OK。
まきちゃん:
財産目録(ざいさんもくろく)ってなに?
ブショ―くん:
自分が持っている財産が何をどれくらい持っているかが書いてある書面の事。
預貯金の場合は、銀行支店名、口座番号。
土地の場合は、登記簿謄本 など
例えば
預貯金 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号0000ー0000000
みずほ銀行 大阪支店 定期預金 口座番号0000000
不動産 所在、地番、地積、地目など
ブショ―くん:
財産目録の書面1枚1枚に署名捺印が必要だよ。両面印刷の時には、両面とも書面捺印が必要になるよ。
まきちゃん:
じゃあさ、財産目録の下に自筆証書遺言かくのは?
ブショ―くん:
それはダメ。財産目録はあくまでも「添付する」ものだから。
必ず別の用紙で署名捺印すること
まきちゃん:
わかった。
📌 今回の重要ポイントまとめ
自筆証書遺言は、手軽に書ける反面、法律のルールをきっちり守らないと「せっかく書いたのに無効」になってしまうリスクがあります。書くときは以下のポイントを必ずチェックしましょう!
- 全文手書きが原則!(※財産目録のみパソコン作成やコピーでの添付がOKになりましたが、全ページに署名・捺印が必要です)
- 日付は正確に!(「〇年〇月吉日」は客観的な日付が特定できないため無効になります)
- 署名と捺印を忘れずに!(実印が最も推奨されます。訂正する場合も厳格なルールがあります)
- 曖昧な表現は避ける!(誰が見ても明確に伝わるよう、「相続させる」「遺贈する」といった正しい言葉を使いましょう)
最後に
「大切な家族のために、自分の手で遺言をのこしたい」その温かいお気持ちを確実な形にするためには、事前のしっかりとした準備が欠かせません。
「自分の書き方で本当に法的効力があるのかな?」「財産目録の作り方に不安がある……」という方は、ぜひ一度、北摂パートナーズ行政書士事務所にご相談ください。 あなたの想いが大切な人に正しく届くよう、私たちがリアルな形に寄り添って全力でサポートいたします。
次回のブログもお楽しみに!




