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準備不足で家族が困る前に。遺言書が必要な7つのタイミング

こんにちは、ブログ第3回目、新人のまきちゃんこと荒巻です。

今回は、弊所公式キャラクターブショ―くんの解説のもと遺言書作成のタイミングについて学んで行きます。

ブショ―くん:

そうだね。今生きている人、今ある財産を前提に書いていくものだからね。

でもきっかけに応じてセットで考えていくといいんじゃないかな。

例えばどんなとき?

  1. 再婚したとき  家族関係が複雑な場合
  2. 子どもがいない夫婦の場合
  3. 不動産を複数所持
  4. 子どもに障がいがある等、気がかりな家族がいる場合
  5. 相続人が遠方
  6. 内縁パートナー
  7. ペット飼育のケース

ブショ―くん:

まず再婚したとき

自分や再婚相手に子どもがいるかどうかで変わってくるよ。

相続が出来るのは血族だから連れ子さんはできないんだ。

ブショ―くん:

そうなんだ。でも遺言書を書いていれば血縁者じゃなくても遺産をあげることが出来るよ。

その場合は遺贈になるけどね。

ちなみに養子縁組をしていれば、相続人になれるよ。

ブショ―くん:

実子で血族だから相続権あるね。

ブショ―くん:

配偶者じゃなくなると相続人ではなくなっちゃうけど遺言書に書いておくと実現可能になるよ。その場合は遺贈になるけどね。

ブショ―くん:

そうだよ。遺言には法が許す限り誰に何をどれだけあげるってかいてもいいって許されているからね。

民法上の考え方「私的自治の原則」にもとづいた「遺言自由の原則(いごんじゆうのげんそく)」 っていわれているよ。

ブショ―くん:

違うんだなこれが。両親や祖父母、兄弟姉妹、甥姪が生きていればその中で順位が高い人が相続人になるんだ。

ブショ―くん:

法定相続人になれる人はね、配偶者は確定でなれるんだけどそれと次の順位の人もセットでなるってゆうルールがあるんだ。

第1順位(子ども):民法 第887条 子がいれば、配偶者と子がセット。

第2順位(親・祖父母):民法 第889条 第1項 第1号 子がいない場合、親がいれば、配偶者と親がセット。

第3順位(兄弟姉妹):民法 第889条 第1項 第2号 子も親もいない場合、兄弟がいれば、配偶者と兄弟がセット。

ブショ―くん:

そうなんだ。

でも相続法が改定されて遺産分割の前でも一定額だったら払戻しはできるようになったんだ。

ブショ―くん:

うんだから顔も知らない配偶者の親族が勝手に個人の預貯金を一定額引き出すこともできるんだ。

ブショ―くん:

そうならないように遺言書を書いとく必要があるんだよ?

夫婦それそれがパートナーに全財産を相続させるって内容を書いとけば防げる。

ブショ―くん:

じゃあ不動産を複数所持しているとき

ブショ―くん:

家賃収入があったり、子どもや配偶者が住み続ける場合、公平性で家族どうしで揉めやすいんだ。

ブショ―くん:

次は4の子どもに障がいがある等気がかりな家族がいる場合

相続人が複数いる場合、相続人全員が参加し同意して遺産分割協議書を作成しないといけない。でも相続人になる人に自分がしようとしている行為の法律上の意味を判断できる能力があるか無いかが重要ポイントなんだ。

ブショ―くん:

遺産分割協議書は成立しないよ。だって同意そのものが出来ないからね。

ブショ―くん:

でも遺言書にとりあえずすべての財産を配偶者へとか書いておくと第三者(代理人や成年後後継人)を立てて遺産分割協議書を作成しなければならない可能性が低くなるよ。

その子が成人してある程度話し合って決まったら公正証書遺言をかくと安心だね。

ブショ―くん:

次はその5 相続人が遠方の場合。

ブショ―くん:

書類を送って同意するサインと印鑑をして貰うんだけど

日本国籍で海外に住んでいる人の場合

海外だと印鑑の文化がないこともあるから、日本大使館や総領事館に言って遺産分割協議書か遺産分割証明書を目の前でサインしてサインが本人であることの証明書在留証明書と協議書を割り印して貰うのが基本なんだ。

海外に親族がいると、現地の日本大使館まで行ってもらって『サイン証明』をもらう手間がかかるんだ。わざわざ仕事を休んで遠くまで行ってもらうのは、頼む方も心苦しいよね

ブショ―くん:

次はその6 内縁パートナーの場合

法律上入籍していないと遺産相続する事は不可能です。

故人名義の不動産を持つことは出来ない為居住地を失う可能性があるよ。

ブショ―くん:

そうならない為に有効な遺言書を書くことで死後のパートナーの生活を守ることが出来るよ

ブショ―くん:

次はその7ペット飼育のケース

ブショ―くん:

法律上は「物(動産)」として扱われるよ。遺産分割協議の対象になる。

ブショ―くん:

最終的には、動物愛護管理センターにってこともありうる。だからこそ遺言で守る必要があるんだ

ブショ―くん:

負担付遺贈(ふたんつきいぞう) とかね。

信頼できる隣人や友人等に200万あげるからうちの猫の世話を最後までお願いねって遺言にかいて遺贈することだよ。

【今回の重要ポイント7選】

  1. 再婚・複雑な家族: 血縁のない連れ子さんには遺言がないと財産が渡らない!
  2. 子なし夫婦: 遺言がないと、配偶者以外の親族(兄弟など)と遺産分割協議が必要。
  3. 不動産: 共有状態はトラブルの元。誰が継ぐかあらかじめ指定を。
  4. 障がいのある家族: 同意が難しい状況でも、遺言があれば手続きがスムーズ。
  5. 遠方の親族: 「サイン証明」や「書類郵送」の多大な負担を遺言でカット!
  6. 内縁パートナー: 法律上の相続権がないからこそ、遺言書が唯一の守り。
  7. ペット: 「家族」を守るために、法的な「物」扱いを遺言でカバー。

【最後に】

「自分にはまだ早い」と思われがちな遺言書ですが、実は「今、平穏に暮らしている自分」だからこそ書けるものです。

万が一のとき、大切な人が悲しみの中で複雑な手続きに追われないように。特に私のように家族が遠方にいたり、特定の守りたい存在(ペットやパートナー)がいる方は、ぜひ一度立ち止まって考えてみてくださいね。

北摂パートナーズ行政書士事務所では、あなたの「リアルな家族の形」に寄り添ったサポートをしています。お気軽にご相談ください!

次回は遺言書の書き方|自筆証書遺言で無効にならないための6つの条件 についてです。

おたのしみに

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