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代表メッセージ

代表行政書士 松尾武将

みなさん、こんにちは代表行政書士の松尾武将(まつお たけまさ)です。
北摂パー トナ ーズを開業する前は、色々なしくじりもありましたが、信託銀行に27年間勤めておりました。 銀行員のキャリアは50歳を境に、役員に昇進す る人と閑職に回る人に分かれることが多いのですが、私自身は「年齢を重ね ても現役でいたい」と考えていました。 ちょうどその頃に大病を患ったことも あり、以前に取得していた行政書士資格を活かし、遺言・相続の手続きに特化した事務所を開業する決意を固めました。

代表行政書士

松尾 武将

Reason
私たちが選ばれる理由

01

遺言・相続に特化した
行政書士事務所

代表は大手信託銀行時代から20年以上、遺言・相続業務に携わっている「遺言・相続のプロフェッショナル」。どこよりも遺言・相続に特化した行政書士事務所だから、多様なお悩みや不安にベストなアンサーとサポートをさせていただきます。

02

相続税が「分かる」から
税理士との連携もスムーズ

相続手続きによっては税理士との連携が必要になることも。当事務所は相続に特化しているからこそ、スムーズに連携が可能。相続人の「手間」と「お金」の削減にもつなげられます。

03

茨木市、高槻市、吹田市など北摂エリアはもちろん、全国対応も可!

相続人の方のご自宅はもちろん、当事務所やビデオ会議(ZOOM)によるご相談も可能です。センシティブな内容のご相談も、相続人の方がお望みの環境でお話いただけるのでご安心ください。

Philosophy
経営理念・ビジョン・行動指針

経営理念

私たちは、遺言者や相続人への健全な相続手続全般の支援を通じ、
健康で文化的な社会の実現に貢献します。

ビジョン

モノとココロの豊かさをともに

行動指針

相続人が日常を取り戻すお手伝いをすることが私たちの使命です。

「相続」という非日常の状態をただすお手伝いをすることで、
相続人を「相続」のお悩みから解放し、
すみやかな日常復帰へ助力することが当事務所の役割です。

Staff
スタッフ紹介

代表行政書士 松尾 武将

代表行政書士

松尾 武将(まつお たけまさ)

元大手信託銀行員。入社後、順調にキャリアを重ねていたものの、いろいろしくじり左遷。係長にして初めて遺言・相続業務に従事するも1年間全く業績があがらず、藁をもすがる思いでデキる後輩のカバン持ちに。以降20年以上の実務経験を積み1,000件以上の遺言・相続手続き事案を手がけてまいりました。

所属:大阪府行政書士会 三島支部 相談部 / 茨木市倫理法人会 事務長 / 茨木ライオンズクラブ会員

行政書士補助者 栄田 何恵

行政書士補助者(事務担当)

栄田 何恵(えいだ かえ)

これまでホテル、百貨店などで、主に接客業務に従事してきました。当事務所で取り扱うご相談の多くは深刻なものになりがちです。お客さまが気持ちよくご相談できるような電話応対、雰囲気づくり、事務対応をこころがけています。

行政書士補助者 安岡 誠

行政書士補助者(営業担当)

安岡 誠(やすおか まこと)

さまざまな職を経た後、大手葬儀会社に入社しました。葬儀会社では、仏壇仏具の販売、宗派別の祀り方のアドバイス、死後事務全般、相続手続きのサポートなど主に「葬儀後」の顧客満足に貢献しつつ勤務約20年をかぞえ、定年退職しました。

Flow
ご相談の流れ

Step1 お問い合わせ

お問い合わせ

TEL、お申込みフォーム、公式LINEアカウントで相談のお申込みを受け付けております。

お問い合わせはこちら
Step2 ご相談

ご相談

日程調整のち、訪問、茨木市にある事務所ご来所、WEB面談にてご相談をお伺いいたします。
お話をお伺いしたあとに、費用についてご案内いたします。

Step3 契約

業務委託・委任契約の申込み・締結

Step4 解決

処理開始〜問題解決

Q&A
よくある質問

Q: 相続手続きが複雑で、何から始めればよいかわかりません。相談はできますか?

A: もちろん可能です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。ご相談の結果、ご自身で対応可能とご判断の場合はそのままおすすめいただいて差し支えありません。私どものサポートが必要とご判断された場合にご依頼ください。ご相続人の確定、遺産・負債の調査、遺産分割協議などの段階でもサポート可能です。当事務所では、特に金融機関手続きに強みを持っています。

Q: 相続人が多くて意見があいません。どうしたら良いですか?

A: ご相続人さまのお話し合いにお役立ちできる材料をご提供します。当事務所では、ご相続人様に納得いただき気持ちよくお話し合いに臨める資料提供を目指しています。万が一お打合せが不調に終わった場合の「相続に強い」弁護士紹介も承っています。

Q: 遺言書の作成を検討していますが、どの形式が良いのか分かりません。相談できますか?

A: はい、遺言書には普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の形式があります。それぞれの特徴や注意点について、お客さまのご親族関係や財産の状況、財産分割のご希望に応じて提案申し上げます。

Q: 相続放棄を検討していますが、手続きの期限が迫っています。対応可能ですか?

A: 相続放棄は、その相続について自分が相続人であることを知った時から3か月以内に手続きすることが必要です。ただし、負債がよくわからないなどの事情がある場合には、家庭裁判所にこの期間を延ばすことを求める許可を得ることもできます。当事務所では、司法書士や弁護士を通じお客さまのご希望に沿うよう迅速に対応いたします。

Q: 相続税がいくらかかるか心配です。計算や対策の相談はできますか?

A: 相続税の金額は、財産の内容や相続人の数によりそれぞれ金額がかわります。当事務所では、ファイナンシャル・プランナーとしての知見をもとにご相談を承るとともに、個別具体的には税理士と連携し、試算や相続対策についてアドバイスを提供しています。

Q: 弁護士と行政書士どちらに相談すべきですか?

A: 紛争性のある相続については弁護士の独占業務です。ただし、世の中全ての相続に紛争が生じている訳ではありません。また、「権利義務・事実証明に関する書類」の作成(相続手続きにおいては「遺産分割協議書」の作成がこれにあたります)は行政書士の独占業務とされています。紛争のないご相続について多くの方が行政書士にご相談やご依頼をされています。当事務所では特に金融機関手続きに強みを発揮しています。

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