お子様のいないご夫婦
ご夫婦それぞれが、相手に財産を引き継ぐ内容の遺言書を、同じ時期に作成されました。
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将来、相続人同士が
財産を特定の人や
法的に有効な
遺言書とは、亡くなった後に財産を誰にどう引き継ぐかを、法律で決められた方式で書き残しておく文書です。方式を一つでも欠くと、遺言として扱われないことがあります。よく使われるのは、ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証人が作る「公正証書遺言」の2つです。
どちらも法的な効力は同じです。違うのは、作り方・保管方法・亡くなった後の手続きです。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作り方 | 本文・日付・氏名をご自身で手書きし、押印します。財産目録はパソコンで作れます(各ページに署名・押印が必要)。 | 公証人に内容を伝え、公証人が作成します。 |
| 証人 | 不要です。 | 2人以上必要です。 |
| 保管 | ご自宅など。法務局に預ける制度もあります。 | 原本を公証役場が保管します。 |
| 亡くなった後の検認 | 家庭裁判所での検認が必要です(法務局に預けた場合は不要)。 | 不要です。 |
| 費用 | 手書きなら作成費用は掛かりません。(法務局で保管する場合は手数料の納付が必要です。) | 財産の額などに応じて、政令で定められた公証人手数料がかかります。 |
法改正について(2026年10月時点)
2026年6月に民法が改正され、自筆証書遺言の押印は不要になります。施行は公布(2026年6月24日)から1年以内で、日付はまだ決まっていません。それまでは押印が必要です。パソコンやスマートフォンで作って法務局に預ける「保管証書遺言」も新設されますが、こちらは公布から3年以内の施行です。
また、2025年10月から公正証書は電子データで作られるようになり、条件を満たせばウェブ会議で作成することもできます。ただし、ウェブ会議による遺言作成はハードルが高いというのが、多くの公証人の意見です。
次のような事情があると、遺言がないときに相続人どうしの話し合いがまとまりにくくなります。
公正証書遺言作成
自筆証書遺言作成
遺言作成にあたって
料金の目安
110,000円(税込)〜
遺言内容の整理から原案作成、必要書類のご案内まで、ご状況に合わせてサポートします。費用は内容によって異なるため、ご依頼前に業務内容とお見積りをご説明します。内容と費用をご確認いただいてからご判断いただけますので、安心してご相談ください。
※税別100,000円〜。公証人手数料や書類取得費などの実費が別途必要になる場合があります。
遺言書の文案作成から公証役場との調整まで対応しています。公正証書遺言に立ち会う証人2名の手配、公証役場へ提出するための根拠書類の取得代行、遺言執行者への就任も承ります。
対応する業務と費用は、ご依頼前にお見積りでご確認いただきます。ここに記載したすべての業務が、基本料金に含まれるという意味ではありません。
完成まで標準的には3か月、面談は3回程度が目安です。内容の検討状況によって変わります。
遺言者の体調に配慮し、通常より大幅に期間を短縮して作成した実績もあります。お急ぎの事情がある場合は、ご相談時にお伝えください。
お客様のご負担を減らせるよう、メールやLINEでのやり取りも活用しています。
遺言を作りたい理由、ご家族の状況、財産のおおよその内容を伺います。
戸籍や不動産の資料など、使う書類をご案内し、収集をお手伝いします。
誰に何を残すかを整理し、遺言の原案を作ります。
原案をもとに公証人と内容を確認し、作成日を決めます。
公証人が内容を読み上げ、遺言者と証人2人以上が確認して署名します。2025年10月以降は、紙ではなく電子データ上で署名します。
どの書類が必要かは、遺言の内容によって変わります。
| 書類 | 使う場面 |
|---|---|
| 本人確認書類(印鑑登録証明書、またはマイナンバーカード・運転免許証など) | 遺言者ご本人の確認 |
| 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本 | 相続人に残す場合 |
| 受け取る方の住民票など | 相続人以外に残す場合 |
| 不動産の登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税の課税明細書 | 不動産を残す場合 |
| 預貯金の通帳、またはそのコピー | 預貯金を残す場合 |
| 証人の氏名・住所・生年月日のメモ | 証人をご自身で用意する場合 |
ご相談の背景は、ご家族の構成や残したい財産によって異なります。これまでに、次のような遺言書の作成をお手伝いしました。
ご夫婦それぞれが、相手に財産を引き継ぐ内容の遺言書を、同じ時期に作成されました。
ご自身が亡くなった後のペットの行く末を心配され、遺言書を作成されました。
ご自身が亡くなった後の事業を気にかけていた経営者の方が、遺言書を作成されました。
財産を寄付したいというご希望から、遺言書を作成されました。
個人が特定されないよう概要を掲載しています。作成する内容は、ご本人のご希望とご事情を伺ったうえで検討します。
当事務所では、基本的には公正証書遺言をおすすめしています。事務所と公証人の双方で内容を確認し、遺言を執行するときのリスクを減らすことを重視しているためです。ただし、ご事情によって判断します。比較的お若い方には、将来の財産構成やお考えの変化を踏まえ、自筆証書遺言をご提案することもあります。
自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を使えば、家庭裁判所での検認が不要になり、紛失や書き換えのおそれがなくなります。ただし、法務局が確認するのは日付や署名などの形式だけにとどまります。ご希望どおりに遺言内容が実現できるかは別の話しです。
保管制度は紛失、偽造、変造の恐れがなく、検認も不要、後日相続人が発見しやすい点で大変有用な制度です。
一方で実際に遺言書を手続きで使用する場合には、法務局に「遺言書情報証明書」の発行を求めることになりますが、この発行に多大な労力を要する場合があることは見落とされがちです。
原則として遺言の内容が優先されます。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分があります。遺留分より少ない内容にすると、多く受け取った人がその分の金銭を請求されることがあります。
はい、何度でも書き直せます。前の遺言と内容がぶつかる部分は、日付の新しい遺言が優先されます。
なれない人が法律で決まっています。未成年の方、相続人になる予定の方とその配偶者・直系の血族、財産を受け取る方とその配偶者・直系の血族などです。
2026年10月時点では、まだ押印が必要です。押印を不要にする改正法は成立していますが、施行日はこれから政令で決まり、公布から1年以内(2027年6月まで)に施行されます。施行前に書く場合は押印してください。