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遺言書の作成のプロセスについて

手続きの流れと費用の目安

こんにちは、ブログ第二回目、新人のまきちゃんこと荒巻です。

今回も弊所公式キャラクターブショ―くんの解説のもと遺言相続について学んで行きます。

今回は、遺言書の続き「秘密証書遺言」(ひみつしょうしょゆいごん)と弊所で行う遺言書作成のプロセスを紹介していきます。

ブショーくん

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)の作成方法は、次の通りです。                 

まず、遺言者があらかじめ作った遺言書をしっかり封印して、公証役場(こうしょうやくば)に持参します。そし

て、証人2名以上の立会いのもとで、公証人(こうしょうにん)【文書が正しく作られたことを証明してくれる国の担当者】へ自分の遺言書であること、それから書いた人の氏名と住所を申し述べます。

公証人(こうしょうにん)は、その封筒に日付と遺言者の申し述べた内容を記載したあと、遺言者と2名以上の証人と一緒に封紙へ署名・押印をすることで作成が完了します。

手書き以外でも作成できる(パソコン作成もOKですし、本人以外の人が代筆しても大丈夫)という点が、大きな特長ですね。また、「誰にも中身を知られたくないけれど、遺言は残しておきたい」という方には、ちょうどいい仕組みかもしれません。

その一方で、誰も中身を見ないため、もし内容に問題があったとしても、誰も気づくことができないというリスクがあります。また、相続が発生したあとには、家庭裁判所での検認手続き(家族の目の前で遺言書を開封し、中身をハッキリ確認する手続き) が必要になります。

こういったところが、年間の作成件数が100件程度にとどまっている理由なのかもしれませんね。

ブショーくん

「自分の大切な財産を、自分の意思で、誰に・何を・どれくらい渡すか自由に決められること」です。

遺言書が無いと亡くなった後に法定相続人(ご家族)が分け方(分割方法)の話し合い(協議)をしないといけなくなるんだ。

ちなみに話し合いの結果を書面にしたのが「遺産分割協議書」(いさんぶんかつきょうぎしょ)っていうんだ。

1. 家族以外にもプレゼントできる!

遺言書がない場合、財産をもらえるのは原則として「家族(配偶者や子ども、親など)」だけ。でも、遺言書(遺贈といいます)があれば、以下のような相手にも財産を託すことができるよ。

  • お世話になった友人や知人
  • 応援したい団体やNPO法人
  • 自分が住んでいる市区町村(地方自治体)

2. 家族の「困った」を防げる

遺産をどう分けるかの話し合いは、時に家族の間でトラブルになってしまうことがあるんだ。あらかじめ遺言書で「家は妻に、貯金は子どもたちに」などと決めておくことで、スムーズに手続きが進み、ご家族の絆を守ることにも役立つよ。

ブショーくん

法定相続人というのは、民法で定められた亡くなった人の財産を相続をすることが出来る人のこと。相続人には、相続人になれる順番があって、

◎1位 配偶者(常に1位)と 子ども

◎1位の人がいない時には

  →2位 直系尊属(両親、祖父母)

◎2位の人がいない時には

  →3位 兄弟姉妹、となります。

ブショーくん

子どもが亡くなっている場合には孫、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪が相続人にな

る。

このことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。

 ブショーくん:    

弊所で扱うのは、「公正証書遺言」(こうせいしょうしょゆいごん)「自筆証書遺言」(じひつしょうしょゆいごん)です。

  1. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) ★一番人気!
    • 公証役場でプロと一緒に作るので、ミスがなく安心感が高い方法です。
  2. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
    • 自分で紙に書いて作成する方法です。

まずは「誰に、何を、どんな想いで残したいか」という皆さんの意向をじっくり聞くところからスタートします。家族構成や財産の内容を確認しながら、一つひとつ丁寧にかたちにしていくよ。

まずご依頼をいただいたら、遺言作成者の情報をおたずねします

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日

  ・・・など

つぎに遺言者のご意向をおたずねします。

  • 誰に
  • 相続人(死後に財産を渡す人)が、何人いるのか
  • 相続人(死後に財産を渡す人)の氏名、続柄

(例)夫、娘二人

  • 相続人以外の人(法人など)→相続人以外の氏名、住所、生年月日、商号、事務所の所在地

  ・・・など

  • 何をどうしたいか
  • どんな財産を持っているのか

   (例)土地、建物、預貯金

  • 遺贈したいか(死後財産をプレゼントする事)

どこに遺贈したいか

   (例)地方自治体(住んでいた場所)

     団体(お世話になったNPO法人やボランティア団体、母校)

      法人(勤務していた会社等)

      個人(お世話になった友人等)

  • 誰が手続きするか
  • 遺言執行者(亡くなった後に遺言に沿って手続きをする人)を指定するか

   (例)相続人(配偶者、長男、長女等)

      専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)←本人が信頼できる方

 

このように誰が誰に、何を、どれくらいなどの詳細を事細かに決めて行くよ。

ブショーくん

ひとつひとつの項目に悩む要素がたくさんあるからね。

決めた内容を専門家のアドバイスも取り入れて作成し書面にしていくよ。

ブショーくん

遺言作成をする人の長女に家と土地を残したいとするときに、万が一娘さんが亡くなってしまってしまったら孫(の長女)に渡すというのはいかがでしょうか。

みたいな感じです。

ブショーくん

弊所は相続の手続きもしているから実用性が良くなるようにアドバイスするし、死後に

相続手続もサポート出来るから安心して任せられます。

ブショーくん

そうだね。ただ、たとえば相続人や受遺者(遺言でプレゼントを受ける人)全員が合意のうえ遺言とは異なる遺産分割を行っても一般的には許されると考えられています。

遺言書上の手当てとしては、財産に関する不満や喧嘩をリスクをなくすために遺言書本文のあとに「付言」をしるすことも出来ますよ。

ブショーくん

『私は子どもたちに出来るだけの教育を施し、いい職につけるよう助力し、立派に成長し稼いでいる。だが病気の妻は私の年金のみで生活をしているため、他の家族よりも多めに財産を残すつもりです。どうか理解をして下さい。私がいなくなっても仲良く暮らして下さい。』

みたいな感じで財産をこの分け方にした理由を書いておくと理解されやすくなりますよ。

ブショーくん

そう思うだろうけど 遺言書の内容が法的に正しいことと、遺言執行(遺言による手続き)が問題なく出来るかは、また別の話しなんだ。だから遺言執行経験が豊富な専門家と作ると安心なんです。

「せっかく書いたのに無効」を防ぐ 

遺言書は、日付や書き方などで、せっかくの想いが「ただの紙くず」になってしまうことがあります。私たちは、ルール守って、あなたの想いを守ります。

「家族のケンカ」の種を残さない 良かれと思って書いた内容が、逆に家族を困らせてしまうこともあります。私たちはこれまでの経験に裏打ちされたアドバイスをします。

「どこにあるかわからない」をなくす せっかく書いた遺言書も、見つけてもらえなければ意味がありません。「公正証書遺言」や「法務局保管の自筆証書遺言」なら、公証役場や法務局で大切に保管されるので、未発見や紛失、消失の心配がゼロになります。

 項目 内容 費用の目安
 相談料 抱えている疑問を含め
じっくりお話をうかがいます
 初回無料             (2回目以降 5,000円 / 1回1時間)
 作成サポート料 ご相談・必要書類収集・遺言案作成・公証役場等へのとりつぎ・証人手配 10万円〜*公正証書の場合、別途公証役場に対する公正証書作成費用をお支払いいただきます

      

まとめ:あなたの「想い」を確かな「かたち」にするために

遺言書は、ただの書類ではありません。また、書かれていたとしても、実際に使えない遺言書でないと意味がありません。残された家族への「最後の手紙」であり、大切な絆を守るための「お守り」です 。

自分一人で書こうとすると、形式のミスで無効になったり、内容が原因で逆に家族が揉めてしまったりするリスクもあります 。「想い」が「かたち」として実現できるよう、私たち専門家が全力でサポートいたします 。

💡 弊所の安心ポイント

  • 相続手続き、遺言執行経験が豊富:代表は、本業務における実務経験年数20年以上、1,000件以上の相続手続き、遺言執行にたずさわってきました。

ブショーくん

そうだろう?でも、みんな『いつか書こう』と思っていても、その『いつか』がなかなか来ないものなのだ。

ブショーくん

ふむ。では次回は、多くの人が遺言書を意識するきっかけになる、『遺言書作成のタイミング』について詳しく解説していくよ!

遺言作成や相続に関するご相談は、お気軽に弊所までお問い合わせください。

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