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相続人確定・戸籍収集の手続きサポート 北摂パートナーズ行政書士事務所 相続人確定・戸籍収集の手続きサポート 北摂パートナーズ行政書士事務所

相続人確定

相続人確定
Heir confirmed

こんな悩みありませんか?

誰が相続人になるのか
分からない
戸籍を
どう集めればいいのか不安
遠方に住んでいて
手続きが大変
相続手続きに悩む方のイラスト

相続人確定とは?
What is determining heirs?

相続人確定とは、亡くなった方の戸籍をたどり、法律上の相続人が誰であるかを確認することです。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、一人でも漏れたまま進めると、協議をやり直さなければならないことがあります。預貯金の解約や不動産の名義変更でも必要になる、相続手続きの出発点です。

誰が法定相続人になるのか
Legal heirs

民法上の基本では、配偶者は常に相続人です。配偶者以外の相続人には、次の順位があります。

  1. 01

    第一順位 子

    子が先に亡くなっている場合、その子に子がいれば、亡くなった方の孫などが代襲相続人だいしゅうそうぞくにんになることがあります。

  2. 02

    第二順位 直系尊属ちょっけいそんぞく(親など)

    子またはその代襲相続人だいしゅうそうぞくにんがいない場合、父母などの直系尊属が相続人になります。

  3. 03

    第三順位 兄弟姉妹

    子・代襲相続人だいしゅうそうぞくにん・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その人の子である甥・姪が代襲相続人になります。甥・姪より下の世代への再代襲さいだいしゅうはありません。

※代襲相続人とは、本来相続人になる人が死亡しているなどの理由で、その代わりに相続人になる人です。

相続放棄そうぞくほうきは代襲相続の原因にはなりません。ただし、先順位の相続人全員が放棄すると、次順位の人が相続人になります。誰が手続きに参加するかは、戸籍だけでなく相続放棄などの事情も含めて確認します。

戸籍はどこまで集める必要がある?
Family registers

基本となるのは、亡くなった方の出生から死亡までが途切れずにつながる戸籍謄本こせきとうほん除籍謄本じょせきとうほん改製原戸籍かいせいはらこせきです。

現在の戸籍だけでは、過去の婚姻、離婚、養子縁組、転籍などを確認できないことがあります。そのため、一つ前の戸籍へ順番にさかのぼります。あわせて、相続人の現在戸籍など、提出先に応じた書類も確認します。

戸籍の収集と活用に使える二つの制度
Available systems

戸籍を集めるとき

戸籍証明書等の広域交付

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できる広域交付が始まりました。本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍が対象で、顔写真付きの本人確認書類を持って窓口で請求します。

郵送や代理人による請求には対応していません。兄弟姉妹などの戸籍、コンピュータ化されていない一部の戸籍、一部事項証明書・個人事項証明書は対象外です。

法務省の制度説明を確認する

集めた戸籍を使うとき

法定相続情報一覧図

戸籍から確認した法定相続人の関係を一覧にした図です。必要書類と一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認を受けると、認証文付きの写しを相続手続きに利用できます。複数の提出先へ戸籍一式を持ち回る負担を減らせる場合があります。

相続放棄をした人も記載される場合があります。提出先が指定する別の書類も確認します。

法務局の制度説明を確認する

サポート内容
Support

当事務所では、亡くなった方とご家族の関係、手元の戸籍、予定している手続きを確認します。そのうえで必要な戸籍を整理・収集し、戸籍のつながりと相続人の範囲を確認します。必要に応じて法定相続情報一覧図の作成も支援します。

Support 01

戸籍謄本・除籍謄本の収集代行サポート
戸籍謄本・除籍謄本・
改製原戸籍の収集代行

Support 02

被相続人、配偶者、長男、長女の関係を示した家系図のイメージ
法定相続情報一覧図の作成

他の専門家と連携する手続き

紛争となっている相続での法律相談や相手方との交渉代理は弁護士へ相談します。相続登記の代理を依頼する場合は司法書士等、税務代理、相続税申告書の作成、具体的な税務相談は税理士等の業務です。当事務所で扱えない手続きは、内容に応じて他の専門家と連携します。

相続人確定のよくあるご質問
Frequently asked questions

相続人の一人と連絡が取れなくても手続きを進められますか?

結論として、遺言書がない場合に相続人の一人と連絡が取れないと、その相続人を除いた遺産分割協議は有効に成立したとはいえず、原則として相続手続きを進めることはできません。

しかし、状況に応じて適切な法的手続きをとることで、最終的に遺産分割を前に進めることは可能です。

まず、該当する相続人の住所は判明しているものの連絡が取れない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てることで、調停手続を通じて遺産分割を進めることができます。

次に、相続人の所在が不明で連絡手段がない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、選任された管理人が当事者として遺産分割協議に参加します。

また、相続人の生死が長期間不明である場合には、失踪宣告の申立てを検討します。失踪宣告が認められれば、その相続人は法律上「死亡」と扱われ、遺産分割を進めることが可能となります。

このように、連絡が取れない理由に応じて適切な法的手続きを選択することで、相続手続きを前進させることができます。

法定相続情報一覧図があれば、戸籍はもう不要ですか?

法定相続情報一覧図があっても、戸籍がまったく不要になるわけではありません。

ただし、実務の感覚としては、相続手続きの多くが一覧図だけで進められるため、戸籍の提示を求められない場面が非常に多いと感じています。

たとえば、預貯金の解約・名義変更、証券会社での相続手続き、生命保険金の請求、不動産の相続登記、自動車の相続手続き などは、一覧図の提示だけで基本的に対応できます。

一方で、法定相続情報一覧図は「一覧図を作成した時点までの戸籍情報を法務局が確認した」という性質の証明書であるため、一覧図作成後に相続人が死亡した、婚姻した、養子縁組した、廃除されたなどの身分関係の変動があった場合には、その内容が反映されていません。

そのため、こうした事情変更があるときには、追加で戸籍の提出が必要となります。

相続人確定にはどのくらい時間がかかりますか?

相続人の確定に要する期間は、一般的には 1〜2か月程度 が目安です。

ただし、戸籍の状況や本籍地の数、相続人の人数、転籍の多さなどによって、数週間で完了する場合から、3か月以上かかる場合まで 幅があります。

時間がかかる主な理由として、相続人が兄弟姉妹になると見込まれるケースでは、被相続人だけでなく、父母それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集する必要がある 点が挙げられます。

さらに、代襲相続人が多数いる場合、転籍が多く本籍地が複数にわたる場合、相続人の中に海外在住者がいる場合 なども、相続人確定までの期間が延びる要因となります。

なお、相続人本人しか利用できない、交付される文書の種類が限られるなど一定の制約はあるものの、直系尊属や卑属の相続人を確定する場面では「広域交付請求制度」 を利用することで、従来よりも迅速かつ便利に手続きを進められるようになっています。