不動産
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請するのが原則です。遺産分割が後から成立し、その結果不動産を取得した場合は、成立日から3年以内に遺産分割の内容を反映する登記も必要です。期限内の通常申請が難しい場合に基本義務を履行できる相続人申告登記もあります。2024年4月1日より前の相続・遺産分割には経過措置があるため、個別の期限を確認します。登記の代理を依頼する場合は司法書士等へつなぎます。
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相続人同士で話し合いが
どの財産を誰が相続するか
遺産分割協議書の
遺産分割とは、亡くなった方の遺産について、相続人全員で「誰が、どの財産を、どのように受け継ぐか」を決める手続きです。話し合いで合意した内容は遺産分割協議書又は遺産分割証明書にまとめ、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などに使います。遺言書があるときは、まず内容を確認し、協議が必要な範囲を整理します。
いきなり分け方を決めるのではなく、協議の前提をそろえることが大切です。
自宅や貸金庫などを確認し、公正証書遺言については必要に応じて公証役場の検索制度も利用します。遺言書が見つかったときは、すぐに協議を始めず、内容と手続き上の扱いを確認します。
預貯金、不動産、有価証券などを一覧にし、残高証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書など、財産を特定できる資料をそろえます。借入金などの債務も別に整理します。
当事務所では、戸籍や財産資料を確認し、話し合いの前提となる財産目録の作成、合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成、その後に必要となる書類の整理を支援します。
相続財産の洗い出し
遺産分割協議の
遺産分割協議書
他の専門家と連携する手続き
相続人の間で意見の対立が生じている場合の法律相談や交渉代理は弁護士の業務です。相続登記の代理は司法書士等、税務代理・相続税申告書の作成・個別の税務相談は税理士等の業務です。当事務所で扱えない手続きは、内容に応じて他の専門家と連携します。
公開事例
相続人同士が遠隔地に住む事案で、書類のやり取りを工夫しながら、遺産分割協議に必要な資料を整え、遺産分割証明書と財産目録を提供して手続き完了まで支援した事例を公開しています。
事例は個別の経緯を紹介するもので、同じ結果を保証するものではありません。
事例を詳しく見る
いいえ。遺産分割協議は相続人全員が同じ場所に物理的に集まる必要はありません。 実務上は書面での合意(遺産分割協議書)を全員が署名・捺印すれば有効とされます。全員が同じ紙に一堂に会して署名する場合もあれば、各自が別々に署名した書面を取りまとめる場合もあります。郵送や代理人、オンラインでの合意も実務上認められます。ただし手続きや証拠の取り扱い、登記や金融機関対応の必要に応じて「全員の署名・押印」「本人確認」「委任状」などの整理が重要になります。
どうしてもお話合いがまとまらないときに手続きをすすめる場合は、以下のような進捗となります。
●遺産分割調停
相続人又は相続人の代理人(弁護士)が家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。裁判所が調停委員を介して話し合いを仲介し、合意を目指します。調停で合意に至れば調停調書が作成され、この調書をもって手続きをすすめることになります。
●遺産分割審判
調停でも合意できない場合、審判に移行して調停状況をふまえたうえで裁判所が分割方法を決定します。審判後、審判書が作成され、この審判書と確定証明書をもって手続きをすすめることになります。
はい。遺産分割協議で借入金(被相続人の債務)をどの相続人が負担するかを定めることは可能です。ただし、遺産分割で相続人が債務を負担する旨を決めても、債権者(銀行等)に対する債務の法的な効力は別問題です。相続が発生すると、法定相続人は法定相続割合に応じて債権者に対し責任を負います。
以上をまとめると、例えばA、B間の話し合いで、Aが債務を負担すると決定したとしても、債権者の了解がない場合は、依然として債権者はBに対して法定相続割合に応じた弁済(支払い)を求めることができるということです。なお、この場合Bは、事後Aに対してBの弁済分の支払いを求めることができます。
実務上は債務の完済を図らず負債を承継する場合には、話し合いの結果について債権者に承諾を求めることになります。
いいえ。結論から言うと、遺産分割協議書は「必ず」作らなければならないわけではありません。ただし、遺言書が存在する場合や特定の場合を除き、複数の相続人がいるときには、実務上は用意すべき書面と考えてよいでしょう。
法律上の作成義務はなく書式も任意であるものの、協議書がないと多くの相続手続きが進まないため、作成するのが実務的に安全で確実という位置づけになります。