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遺産分割

遺産分割いさんぶんかつ
Inheritance division

こんな悩みありませんか?

相続人同士で話し合いが
まとまらない
どの財産を誰が相続するか
決められない
遺産分割協議書の
作成方法が分からない
遺産分割・遺産分割協議書作成の手続きフロー図

遺産分割いさんぶんかつとは?
What is inheritance division?

遺産分割とは、亡くなった方の遺産について、相続人全員で「誰が、どの財産を、どのように受け継ぐか」を決める手続きです。話し合いで合意した内容は遺産分割協議書又は遺産分割証明書にまとめ、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などに使います。遺言書があるときは、まず内容を確認し、協議が必要な範囲を整理します。

遺産分割の手続きを説明する北摂パートナーズ行政書士事務所のスタッフ

話し合いを始める前に
確認する4つのこと
Before the discussion

いきなり分け方を決めるのではなく、協議の前提をそろえることが大切です。

  1. 01

    遺言書の有無と内容

    自宅や貸金庫などを確認し、公正証書遺言こうせいしょうしょゆいごんについては必要に応じて公証役場の検索制度も利用します。遺言書が見つかったときは、すぐに協議を始めず、内容と手続き上の扱いを確認します。

  2. 02

    相続人の範囲

    遺産分割協議は相続人全員で行います。戸籍をたどり、協議に参加する人を確定してから進めます。

    相続人確定について詳しく見る
  3. 03

    遺産と債務の全体像

    預貯金、不動産、有価証券などを一覧にし、残高証明書ざんだかしょうめいしょ登記事項証明書とうきじこうしょうめいしょ固定資産評価証明書こていしさんひょうかしょうめいしょなど、財産を特定できる資料をそろえます。借入金などの債務も別に整理します。

  4. 04

    評価資料とそれぞれの希望

    不動産など分けにくい財産は、評価の前提が違うと話し合いが進みにくくなります。どの資料を基準にするか、各相続人が何を希望するかを整理します。

    不動産が多い場合の分け方を見る

遺産分割協議書いさんぶんかつきょうぎしょ
整理する主な事項
Agreement checklist

  • 亡くなった方を特定する氏名・本籍・最後の住所・死亡日
  • 相続人全員が合意したこと
  • 財産を特定できる情報と、その財産を取得する人
  • 代償金などの条件がある場合は、その金額・支払期限・方法
  • 後から判明した財産をどう扱うか
  • 合意日と相続人全員の署名・押印

合意後に続く3つの確認
After the agreement

01

不動産

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請するのが原則です。遺産分割が後から成立し、その結果不動産を取得した場合は、成立日から3年以内に遺産分割の内容を反映する登記も必要です。期限内の通常申請が難しい場合に基本義務を履行できる相続人申告登記もあります。2024年4月1日より前の相続・遺産分割には経過措置があるため、個別の期限を確認します。登記の代理を依頼する場合は司法書士等へつなぎます。

法務省のQ&Aを確認する

03

相続税

申告が必要な場合の期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。協議が未了でも期限は延びないため、申告の要否や未分割時の取扱いは早めに税理士等へ確認します。

国税庁の案内を確認する

サポート内容
Support

当事務所では、戸籍や財産資料を確認し、話し合いの前提となる財産目録の作成、合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成、その後に必要となる書類の整理を支援します。

Support 01

相続財産の洗い出しと評価サポート(相続財産目録の作成)
相続財産の洗い出し
と評価サポート
(相続財産目録の作成)

Support 02

資料を見ながら相続手続きの説明を受ける相談風景(イメージ)
遺産分割協議の
進め方のアドバイス

Support 03

遺産分割協議書の作成サポート
遺産分割協議書
の作成

他の専門家と連携する手続き

相続人の間で意見の対立が生じている場合の法律相談や交渉代理は弁護士の業務です。相続登記の代理は司法書士等、税務代理・相続税申告書の作成・個別の税務相談は税理士等の業務です。当事務所で扱えない手続きは、内容に応じて他の専門家と連携します。

公開事例

相続人が遠隔地に
住んでいるケース

相続人同士が遠隔地に住む事案で、書類のやり取りを工夫しながら、遺産分割協議に必要な資料を整え、遺産分割証明書と財産目録を提供して手続き完了まで支援した事例を公開しています。

事例は個別の経緯を紹介するもので、同じ結果を保証するものではありません。

事例を詳しく見る
遺産分割の相談に対応する北摂パートナーズ行政書士事務所のスタッフ

遺産分割いさんぶんかつのよくあるご質問
Frequently asked questions

相続人全員が同じ場所に集まらないと協議できませんか

いいえ。遺産分割協議は相続人全員が同じ場所に物理的に集まる必要はありません。 実務上は書面での合意(遺産分割協議書)を全員が署名・捺印すれば有効とされます。全員が同じ紙に一堂に会して署名する場合もあれば、各自が別々に署名した書面を取りまとめる場合もあります。郵送や代理人、オンラインでの合意も実務上認められます。ただし手続きや証拠の取り扱い、登記や金融機関対応の必要に応じて「全員の署名・押印」「本人確認」「委任状」などの整理が重要になります。

話し合いがまとまらないときはどうしますか

どうしてもお話合いがまとまらないときに手続きをすすめる場合は、以下のような進捗となります。

●遺産分割調停

相続人又は相続人の代理人(弁護士)が家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。裁判所が調停委員を介して話し合いを仲介し、合意を目指します。調停で合意に至れば調停調書が作成され、この調書をもって手続きをすすめることになります。

●遺産分割審判

調停でも合意できない場合、審判に移行して調停状況をふまえたうえで裁判所が分割方法を決定します。審判後、審判書が作成され、この審判書と確定証明書をもって手続きをすすめることになります。

借入金を引き継ぐ人も協議書で決められますか。

はい。遺産分割協議で借入金(被相続人の債務)をどの相続人が負担するかを定めることは可能です。ただし、遺産分割で相続人が債務を負担する旨を決めても、債権者(銀行等)に対する債務の法的な効力は別問題です。相続が発生すると、法定相続人は法定相続割合に応じて債権者に対し責任を負います。

以上をまとめると、例えばA、B間の話し合いで、Aが債務を負担すると決定したとしても、債権者の了解がない場合は、依然として債権者はBに対して法定相続割合に応じた弁済(支払い)を求めることができるということです。なお、この場合Bは、事後Aに対してBの弁済分の支払いを求めることができます。

実務上は債務の完済を図らず負債を承継する場合には、話し合いの結果について債権者に承諾を求めることになります。

遺産分割協議書は必ず作る必要が有りますか。

いいえ。結論から言うと、遺産分割協議書は「必ず」作らなければならないわけではありません。ただし、遺言書が存在する場合や特定の場合を除き、複数の相続人がいるときには、実務上は用意すべき書面と考えてよいでしょう。

法律上の作成義務はなく書式も任意であるものの、協議書がないと多くの相続手続きが進まないため、作成するのが実務的に安全で確実という位置づけになります。