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Case対応事例

音信不通だった妹の「孤独死」 知ったのは警察の電話で

「孤独死」に伴う相続手続きの取り組み事例

・被相続人:Aさん(70代女性)
・相続人:Bさん(80代男性、Aさんの実兄)
・相談者:Cさん(50代男性、Bさんの長男)

Bさんは妹のAさんとは20年以上連絡を取り合っていませんでした。若い頃にいい加減な生活を送っていたAさんは、借金を作ってしまい勘当同然に家を追い出されていました。

Aさんは家族とは遠く離れた町で独り暮らしをしていましたが、ある日、自宅で亡くなっていることが判明します。警察からの連絡で妹の死を知ったBさんは、その旨を家族にも伝えるのでした。

BさんからAさんの人となりを知っていたBさんの長男・Cさんは、Aさんが亡くなったと聞いて借金があるのではと心配します。もしBさんがAさんの権利・義務の一切を相続し、借金を抱えることになれば、BさんのみならずCさんの生活に影響を及ぼすことがあるかもしれないからです。

そこでCさんから当事務所に連絡が入り、相続手続きに取り組むことになりました。

「孤独死」が判明した場合、故人が持っていた負債(借り入れ)を気にする人は多いのでしょうか?

「孤独死」した方の相続人は、その方の生活ぶりがわからないので、借金を警戒する方が多いのは事実です。この点が通常の相続手続きとは異なる点でこれまでの経験上、大半のケースで相談を受けました。もし相談者から負債について聞かれなかった場合でも、こちらから調査することを提案します。

それはどうしてなのでしょうか?

負債の調査を急ぐ必要があるからです。負債が大きい場合、相続放棄の判断・手続きを行うことになりますが、原則3か月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。

「孤独死」の場合、どのような資産がどこにあるのかが不明なことが多いため、調査に時間を要してしまいます。必要な情報を収集・提供するためには、早め早めの行動がもとめられます。

負債を含め、故人の財産はすぐにわかるものなのでしょうか?

資産の種類や手がかりによります。銀行やクレジット、消費者金融といった金融機関の場合は、カードや通帳などがあれば比較的簡単に見つかります。また、信用情報機関への情報開示請求は必須です。

前職の銀行員時代の経験を活かして、遺された郵便物などから引き落としの痕跡を探し出し、これを手がかりに口座の情報を突き止めたこともあります。

一方で、故人が知人などの連帯保証人になっていた場合には、現に保証債務の履行を迫られていない限り、その負債の情報に辿り着くのは困難です。事業性融資の個人保証については令和2年より「保証意思宣明公正証書」の作成義務が付けられているので、ここからたどることも考えられますがまだまだ困難性は高いと考えます。

今回の事例はどのような結果だったのでしょうか?

幸い、故人が残した負債がわずかであり、トータルの財産がプラスの状況だったため相続承認されました。その後は、残された手がかりをもとに財産調査を行い、手続き完了までサポートさせて頂きました。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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