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せっかく書いたのに「無効」!?家族が困らないための書き残し方

初めまして!北摂パートナーズ行政書士事務所、新人のまきちゃんこと荒巻です。 これから、素人目線で「遺言と相続」を学びながらブログをお届けしていきます。解説してくれるのは弊所の公式キャラクターのブショ―くんです。一回目は遺言!亡くなった後に家族が困らないように有効なものとはなんなのかについて学びます。

まきちゃん:

色々あるけど、遺書?とか最近は100均でも買える終活ノートとかあるよね。

検索してみると・・・

「遺書」「ノート」「遺言書」は、見た目は似ていても、役割が全く別物だということです。

ここを間違えると、「せっかく書いたのに、銀行の手続きで使えなかった……」と家族が困ってしまうかもしれません。

弊所でも扱う遺言書は、書式や形式が厳格に定められていて法的根拠がある。逆に家族への感謝の気持ちを伝える目的なら法的根拠はないけれど遺書がいいでしょう。短いものだったら遺言書の「付言事項」で記載してよいかも。

生前に書き残していくものとしてもうひとつが、終活ノート(エンディングノート)。最近100均で買えますよね。内容は 相続・遺言、自分の財産、保険年金情報、葬儀の事まで詳細に書くことが出来ます。結婚式と同じように葬儀に招待したい人や曲なども指定できるみたいです。終活ノートに書いてあることに法的効力はありません。遺産を分ける際の参考程度にはなるようです。

生前から亡くなった後のことをすべて詳細に自分の言葉で書くのが目的なら法的根拠はないけれど終活ノートがいいでしょう。

まとめ

  • 遺書: 「気持ち」を伝えるもの(法的な力はない)
  • エンディングノート: 「希望や情報」を伝えるもの(100均でも買える!)
  • 遺言書: 財産の「分け方」などを法的に決めるもの(プロのサポートがおすすめ)

まきちゃん:

なるほどね。遺言書以外は法的根拠はないのか。目的に合わせて書いた方がい                     いね。遺言書についてもっとわかりやすく教えてください。

ブショーくん:

遺言書は簡単に言うと誰にどう分けるかをバトンタッチするものです。

 一般的な遺言書には3種類あるんです。

「公正証書遺言」(こうせいしょうしょいごんしょ)

「自筆証書遺言」(じひつしょうしょいごんしょ)

「秘密証書遺言」(ひみつしょうしょいごんしょ)

まきちゃん:

う〜難しい漢字の塊が〜わかんない。

ブショーくん:

でもダイジョウブ!一個ずつ紐解いていきましょう。

まず、「公正証書遺言」(こうせいしょうしょいごんしょ) !

弊所ではこれが一番多いです。公証人が内容を確認して作成するので、法的信頼度が高いんです。

まきちゃん:

公証人ってなに?

ブショーくん:

公証役場で勤務している法務大臣から任命された法律の専門家で公正証書を作成できる人のことです。裁判官や検察官出身の方が多いようです。公正証書遺言書は公証役場で保管されるからなくす心配もないですよ。

まきちゃん:

弊所では、どうやってつくるの?

ブショーくん:

簡単に流れをお話しすると、根拠書類(マイナンバーカード、戸籍謄本、不動産登記簿謄本等)をご用意又は弊所で準備して、遺言書の内容の詳細を相談して案文を作りこみます。内容が固まったら、公証役場に根拠書類と案文を提出します。その後、実際に公証役場に出向いて作成します。

まきちゃん:

つまり、ヒヤリングで内容を書いて下書きして書いてくれるとこまでのやりとりをして貰えるんだね。

ブショーくん:

そう。面倒なやりとりをせずに正確に書いてもらう事ができるんだ。次は「自筆証書遺言」(じひつしょうしょいごんしょ)。

まきちゃん:

自筆だから本人が書くやつ?

ブショーくん:

そう。自分で書くから手軽に作れるんだ。でも不備で無効になることがあるから注意が必要なんだ。

まきちゃん:

なるほど、自分で書いた感があって思い入れが強くなりそう。自宅で保管する事も出来るね。

ブショーくん:

うん、でも「検認」って言って家庭裁判所で一度確認する必要があるんだ。なくすリスクが心配なら法務局に預ける事が出来るよ。保管手数料がかかるけどね。

まきちゃん:

なるほど……。手軽さなら『自筆』だけど、『家族に面倒な手続き(検認など)をさせたくない』『絶対にミスしたくない』なら、やっぱり『公正証書が最強なんですね!

ブショーくん:後で、「実は無効だった!」といった心配が少ないのが公正証書だね。

まきちゃん:

遺言を残したら相続手続きは必要ないの?

ブショーくん:

遺言書はあっても銀行口座の解約や名義変更など相続に必要な手続きはする必要はあるんだ。相続を争いなく行うための手配書だと思ってね。

まきちゃん:

なるほどね。

まとめ:結局、私はどれを書けばいいの?

ブショーくん:

ここまで「遺言書の種類」について見てきましたが、最後に「結局どれを選べばいいの?」という疑問にお答えします!

今回の学びを整理すると……

  • とにかく手軽に、今すぐ思いを形にしたいなら: まずは「自筆証書遺言」を書いてみましょう。ただし、法務局に預けない場合は、後で家族が家庭裁判所で「検認」という大変な手続きをする必要があることは覚えておいてくださいね。
  • 「家族に一切の苦労をさせたくない」「確実なものにしたい」なら: 迷わず「公正証書遺言」がおすすめです!費用はかかりますが、プロ(公証人)が内容を確認してくれ、紛失の心配もありません。相続が始まった後の手続きが一番スムーズなのは、断然こちらです。

ブショーくん:

「遺言書は、残された家族が迷わず進むための地図」のようなもの。 地図が間違っていたり、読み取りにくかったりしては、家族が道に迷ってしまいます。だからこそ、私たちのような専門家が、正確で分かりやすい「地図作り」を全力でサポートしています。

ブショーくん:

「自分の場合はどうなんだろう?」と少しでも気になったら、ぜひ新しいオフィスに遊びに来る感覚で、お気軽にご相談くださいね!

次は、今回名前だけ登場した「秘密証書遺言」についても……ちょっとだけ触れてみようと思います(笑)

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