申請ができない
却下事由(5つ)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地
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こんな悩みありませんか?
相続した土地が森林や田畑で
相続した土地が遠方で
相続した田舎の土地を
相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について、所有者の申請により、承認された場合は、土地を国に引き渡すことができる制度です。
申請すれば必ず国が引き取る制度ではありません。法律で、申請できない土地(却下事由)と、申請はできても承認されない土地(不承認事由)が定められています。
申請ができない
承認されない
建物があれば、申請の前に解体が要ります。境界も先に確認しておく必要があります。法務省の速報値では、2026年8月31日までに却下85件、不承認100件。取り下げられた1,139件のうち405件は、途中で却下・不承認に当たると分かったものでした。
| 土地の種目 | 負担金 |
|---|---|
| 宅地 | 20万円。市街化区域・用途地域内の宅地は面積に応じて算定。 |
| 田・畑 | 20万円。市街化区域・用途地域内、農用地区域内、土地改良事業等の施行区域内の農地は面積に応じて算定。 |
| 森林 | 面積に応じて算定。 |
| その他(雑種地・原野など) | 20万円。 |
負担金は、通知が届いた日の翌日から30日以内に納めます。過ぎると承認が失効し、はじめから申請し直しになります。隣り合う2筆以上が同じ種目なら、まとめて一筆分にできる特例もあります。
法定代理人の場合を除き、申請は本人が行う必要があり、申請書には本人の記名・押印が要ります。
一方で、申請書と添付書類の作成は代行してもらえます。業務として代行できるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られます(法務省)。当事務所は行政書士として、この書類作成をお手伝いします。
一人暮らしの方の遺言を執行した後、相続人が取得した不動産が遠隔地にあったため、相続土地国庫帰属制度の利用を希望された事例があります。
当初の法務局との打ち合わせでは、承認に否定的な見解が示されていました。申請後、遺品整理の際に確保していた書類をもとに法務局との確認を進め、最終的に承認を得ることができました。
個別の事例であり、同様の土地の承認を保証するものではありません。当事務所は書類作成を支援し、申請はご本人に行っていただきます。
当事務所で申請書類を準備する期間は、申請まで3〜4か月程度が目安です。土地の所在地や境界の確認にかかる時間によって変わります。
申請後の審査などは別の期間です。大阪法務局は、申請から国庫帰属までの標準処理期間を8か月と案内しています。実地調査の事情などによっては、それ以上かかる場合もあります。土地を管轄する法務局の最新の案内をご確認ください。
大阪法務局の制度・標準処理期間の案内(2026年10月15日確認)
いいえ。法務省の速報値では、2026年8月31日までの申請5,997件に対し、国庫に帰属したのは3,119件です。
できます。申請5,997件の内訳は田・畑2,335件、宅地2,091件、山林902件でした。ただし森林は、負担金が面積に応じて算定されます。
制度が始まる前に相続した土地も対象で、申請の期限は定められていません。
制度利用の
対象土地の
相続土地国庫帰属
申請、承認後