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遺言書があっても揉める?遺言書の限界?

こんにちは、ブログ第6回目、新人のまきちゃんこと荒巻です。「自分が認知症になったら、銀行口座が凍結されて家族が困るかも…」 そんな不安を漠然と抱えていませんか?

自分の財産を大切な家族に遺す方法として「遺言書」が有名ですが、実はそれだけではカバーできないケースもあるんです。 相続や財産の管理って、専門用語が多くてなんだか難しそうですよね。

今回も弊所公式キャラクター ブショ―くんの解説のもと遺言相続について学んで行きます。

ブショ―くん:

もちろん遺言書は、自分の死後の意向を表明して残された人が楽に手続きをする事を目的として作成するからある程度は揉めるのを防げるけど限界もあるんだ。なにごとも絶対はないからね。

ブショ―くん:

じゃあ遺言書の限界について4つに分けて説明するね。

1. 「遺留分(いりゅうぶん)」は侵害できない 

遺留分とは一部の相続人の生活が害されないように最低限の遺産相当額を請求出来る権利の事。

相続人の立場によって遺産として貰える最低限の割合が定められておりそれを超えて誰かが多く貰う事を遺留分を侵害される(遺留分侵害)といいます。

ブショ―くん:

遺留分は法定の権利なので侵害している相手方に当然に請求できるのだけれど、価格の決め方にが難しいものが含まれていると(不動産など)話し合いで解決しないこともある。こういう場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになる。弁護士案件になるね。

ブショ―くん:

そう。多く取られた財産を金銭で請求することを 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)っていうんだ。これには期限があって侵害されてることを知った一年以内じゃないと消滅時効が完成するんだ。

で、戻ってくるのは原則金銭(債権)なんだよ。

ブショ―くん:

うん。もしそれを現物(土地、建物、車等)で望んだ場合それを現金化して遺留分を計算して請求できるんだ。

ブショ―くん:

前に言ったとおり遺言者には民法で「遺言自由の権利」(遺言者は誰に何をどれくらい上げると書いてもいい )があるけど。

残された相続人にも民法で「遺留分侵害額請求権」(相続人の生活が害されないように最低限の金銭を請求できる権利)があるんだ。

残された相続人の事を考えるならそこのバランスを取って内容を熟考しないとね。

2. 「付言事項(ふげんじこう)」に法的拘束力はない 

ブショ―くん:

うん。

でも法的拘束力はないから過度の期待は禁物だね。とはいえ、経験上は付言事項がある場合の方が遺言執行するうえで、相続人間の足並みが揃いやすい印象だよ。ポイントは、各相続人や受遺者にひとことずついいから触れていること。ネガティブなことがらは記載しないことだね。

3. 遺言されていることが、遺言の効力発生時点では実現できない場合、その部分は無効になる 

ブショ―くん:

これは当たり前だけど事実を捻じ曲げる事はできないよ。

相続させようとしていた財産を生前に売却していた場合。その財産についての遺言は撤回されたとみなされることになる。

相続させようとしていた人が自分より先に亡くなっていた場合。その人に相続させるとしていた部分の遺言は無効になる。先に亡くなった人の相続人に引き継がれるわけではないので、そういうことが起きないよう手立てを講じておく必要があるんだ。

4. 遺言執行者がいないと、手続きが進まないリスクがある 

その場合はどうなるんだっけ?

ブショ―くん:

相続人全員の協力が必要になるから非協力的な相続にいるとペースが遅くなるかもね。

ブショ―くん:

遺言書がすべての場合に万能とはいえない。いろいろと制約もあるからね。

そのご家庭の事情によって対策も変わると思うよ。例えば遺言書と家族信託(民事信託)の組み合わせもあるよね。

ブショ―くん:

一言でいうと、家族信託(民事信託)とは「元気なうちに、自分の財産の管理や処分をする権利を、信頼できる家族にバトンタッチしておく仕組み」のこと 。

ブショ―くん:

代理人とは違うかな。普通の代理人と違って、もし本人が認知症になって判断能力を失った後でも、家族が代わりに手続きを続けられるのが一番の強みなんだ。 

ブショ―くん:

例えば、親が老人ホームに入って空き家になった「実家を代わりに売却」して施設の費用に充てたり、「信託専用の口座からお金を出し入れ」して医療費や生活費をスムーズに支払ったりできる。 

ブショ―くん:

お互いの弱点をカバーし合えるからだ。 

まず、家族信託(民事信託)は「あらかじめ指定した財産」しか管理できないから、手元に残した生活費や身の回りの遺品は対象外になっちゃう。その「信託から漏れた財産」の死後の行き先を決めるために遺言が必要なんだ。 

ブショ―くん:

遺言は「自分が死んだ後」にしか効果が出ないから、生前に認知症になって不都合が生じたた時には役に立たないんだよね。 だから、「生きている間のトラブルは家族信託(民事信託)」で守り、「亡くなった後の整理は遺言」で決める。 このセットにすることで、途切れのない安心な流れが作れるんだ。 

ブショ―くん:

他にも任意後見契約と遺言との組み合わせも考えられる。それぞれのしくみには一長一短があるからそのご家庭の置かれている状況で最善の手立てを考えることが重要だね。 

今回のまとめ

今回は遺言書と家族信託(民事信託)について解説しました。ポイントをもう一度おさらいしておきましょう!

  • 遺言書: 自分が亡くなった「後」の財産の行方を決める(★当事務所が専門にお手伝いしている部分です!)
  • 家族信託(民事信託): 自分が認知症などになる「前」から、信頼できる家族に財産管理を任せられる

これらはどちらが良い悪いではなく、それぞれの強みが違います。「生前の認知症対策の手立てのひとつとして家族信託(民事信託)」「亡くなった後のトラブルを防ぎたいなら遺言書」というように、目的に合わせて選ぶことが大切です。

相続のモヤモヤ、まずは当事務所へご相談ください!

「うちは遺言書だけで足りる?」 「家族信託(民事信託)も気になるけれど、何から始めればいい?」

そんなときは、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

当事務所では、遺言書の作成を軸に、あなたのご家族に最適な相続準備をサポートしています。「プラスアルファの備え」として何ができるか、まずは現状のモヤモヤを整理するところから一緒に始めてみませんか?

今回で遺言書に関しては一旦終わりです。

次回からは亡くなった後の事、相続について詳しく解説していくよ。

お楽しみに。