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遺言・相続マンガ

「一度書いたから安心」は大間違い?昔作成した遺言書を放置するリスクと正しい書き直し方

漫画で読む「ブショーくんのやさしい遺言相談」

ブショーくんのやさしい遺言相談 1ページ目:一度書いたら、ずっと安心?

事例概要

項目詳細
都道府県大阪府
仮年齢・性別72歳・女性
被相続人夫(すでに死亡)
生前・死後生前相談
相談種別遺言書の作成・見直し
家族構成相談者本人、長男、孫(数年前に亡くなった長女の娘)の3名

財産状況

財産種別詳細評価額(推定)
預貯金金融機関口座2,000万円
不動産自宅土地・建物1,500万円
財産総額3,500万円

相談内容

約30年前に「長男と長女に財産を半々で相続させる」という自筆の遺言書を作成しました。しかし数年前、長女が私より先に亡くなってしまいました。「昔書いた遺言書があるから大丈夫」と思って放置していたのですが、このまま長女の娘(孫)へ無事に財産が引き継がれるのでしょうか?

ブショーくんのやさしい遺言相談 2ページ目:30年前の遺言書、そのままで大丈夫?
ブショーくんのやさしい遺言相談 3ページ目:孫が自動で引き継げる?
ブショーくんのやさしい遺言相談 4ページ目:書き直すときのポイント
ブショーくんのやさしい遺言相談 5ページ目:万一に備える『予備的遺言』
ブショーくんのやさしい遺言相談 6ページ目:遺言書も、定期点検!

回答

長女が先に死亡している場合、過去に作成した遺言書の効力は当然にはお孫さん(長女の娘)へ及びません。遺言書を書き直さずに放置しておくと、長女に渡すはずだった財産について遺言が無効となり、長男とお孫さんの間で改めて「遺産分割協議(話し合い)」を行わなければならなくなります。トラブルを避けるためには、古い遺言書を明確に撤回して新しい遺言書を作成するか、「予備的遺言」を活用することが必要です。

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解説

登場人物

聞き手の男性

知ったかぶりをするが、だいたい途中で間違う人

ブショーくん

バツイチで独り暮らしの行政書士。冷静沈着な人物だが時おり感情が高ぶることもある。

昔書いた遺言書は永久保証?

聞き手の男性

先生、遺言書って一度作ったら永久保証ですよね?

ブショーくん

どこかの永久保証付きのお鍋じゃないんですから。

聞き手の男性

だって遺言書でしょう? 人生の最終決定版ですよね。

ブショーくん

最終決定版ではありますが、まだ生きている間は何度でも書き直せます。

聞き手の男性

えっ!? 遺言書って作った瞬間に金庫へ封印されて、二度と変更できないんじゃないんですか?

ブショーくん

そんな呪いのアイテムみたいなものではありません。
遺言者に判断能力がある限り、遺言は何度でも変更・撤回できます。
民法でも「遺言撤回の自由」が認められています。

聞き手の男性

じゃあ公証役場で立派な公正証書遺言を作った後に、自宅で書いた遺言書で変更することも可能?

ブショーくん

可能です。
複数の遺言が存在し、内容が重複する部分は、法律上原則として新しい日付の遺言が優先されます。

聞き手の男性

なるほど!
パソコンのファイルを「上書き保存」する感じですね!

ブショーくん

それは割と近いですね。
ただし保存したまま30年間アップデートしなかったらどうなりますか?

聞き手の男性

動かなくなります。

ブショーくん

遺言も同じです。

家族が変わったのに放置すると?

聞き手の男性

でも遺言書なんて一回書いたら役目は終わりじゃないですか?

ブショーくん

そうとも限りません。
家族構成や財産は年月とともに変わります。

聞き手の男性

例えば?

ブショーくん

不動産を売却したり、相続人が先に亡くなったり、家族関係が変化したりですね。

聞き手の男性

ああ、人生のほうが遺言書の予定表を守ってくれないんですね。

ブショーくん

そのとおりです。
遺言書はその時点の状況を前提に作られています。
前提が変われば内容も見直す必要があります。

長女が先に亡くなったら孫が自動的にもらえる?

聞き手の男性

今回の相談は、
「長男と長女に半分ずつ相続させる」
という遺言を書いていたけれど、長女が先に亡くなったケースですよね。
だったら答えは簡単です。
お孫さんが自動的にもらえます!

ブショーくん

自信満々ですが不正解です。

聞き手の男性

えっ!?
代襲相続がありますよ?
法律番組で見ましたよ!

ブショーくん

確かに代襲相続という制度はあります。
しかし、それは「遺言がない場合」の法定相続の話です。

聞き手の男性

ほうほう。
では「長女へ相続させる」と書いた遺言の場合は?

ブショーくん

長女が遺言者より先に亡くなっていると、その部分の遺言は原則として効力を失います。

聞き手の男性

じゃあ孫にバトンタッチされるわけではないんですか?

ブショーくん

自動的には引き継がれません。

聞き手の男性

代襲相続、出番なし!

ブショーくん

その結果、長女へ渡す予定だった財産については、長男とお孫さんで改めて遺産分割協議を行うことになります。

聞き手の男性

争わないために遺言を書いたのに、結局話し合いになるんですか。

ブショーくん

そうです。
だからこそ放置が危険なのです。

複数の遺言書が出てきたら?

聞き手の男性

じゃあ10年ごとに遺言を書き換えていたら、遺言書が5冊くらい出てくることもありますよね?

ブショーくん

ないとは言い切れません。

聞き手の男性

その場合は多数決ですか?

ブショーくん

遺言書に選挙制度はありません。

聞き手の男性

じゃんけん?

ブショーくん

それでもありません。
原則として日付が新しい遺言が優先されます。

聞き手の男性

最新版が勝つわけですね。

ブショーくん

ただし、古い遺言の内容でも新しい遺言と矛盾しない部分は効力が残ることがあります。
そのため複数の遺言が存在すると相続手続が複雑になることがあります。

聞き手の男性

なるほど。
スマホの写真フォルダみたいに「最終版」「最終版2」「本当に最終版」「絶対最終版」が増えると大変なんですね。

ブショーくん

まさにその状態です。

正しい書き直し方は?

聞き手の男性

では遺言を書き直す時のコツはありますか?

ブショーくん

新しい遺言書に、
「本遺言作成以前の遺言をすべて撤回する」
という文言を入れることです。

聞き手の男性

つまり「過去作は全部なかったことにします宣言」ですね。

ブショーくん

言い方はともかく、その理解で結構です。

聞き手の男性

古い遺言書は捨ててもいいんですか?

ブショーくん

自筆証書遺言であれば破棄による撤回も考えられますが、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されています。
そのため新しい遺言で撤回を明記する方法が確実です。

さらに安心な「予備的遺言」

聞き手の男性

でも先生。
せっかく書き直しても、その相続人がまた先に亡くなったらどうするんですか?
イタチごっこじゃないですか。

ブショーくん

そこで活躍するのが「予備的遺言」です。

聞き手の男性

予備軍みたいな名前ですね。

ブショーくん

例えば、
「長女に相続させる。もし長女が先に亡くなった場合は長女の娘に相続させる」
とあらかじめ定めておく方法です。

聞き手の男性

おお!
第一希望と第二希望を書いておくわけですね。

ブショーくん

そのイメージです。
万一の場合でも遺言者の意思を実現しやすくなります。

聞き手の男性

これは便利ですね。
人生には予期せぬことがありますからね。

ブショーくん

だから遺言書は「作ったら終わり」ではなく「定期的に見直す」ことが重要なのです。

まとめ

聞き手の男性

今日の結論です。
遺言書は一度書いたら永久保存版!

ブショーくん

違います。

聞き手の男性

えーと、
遺言書は定期点検が必要!

ブショーくん

正解です。

聞き手の男性

家族構成や財産が変わったら見直す。
相続人が先に亡くなったら放置しない。
必要なら予備的遺言も活用する。

ブショーくん

そのとおりです。

聞き手の男性

つまり遺言書も健康診断と同じですね。
異常がなくても定期検査。

ブショーくん

その例えは非常に分かりやすいですね。

聞き手の男性

珍しく褒められた!
では皆さんも「30年前の遺言だから熟成されて価値が上がる」とは考えず、定期的に見直しましょう!

ブショーくん

遺言書はワインやウイスキーとは違います。そこを間違ってはいけません。

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