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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言とは、相続に備えて、自分が生きているうちにあらかじめ意思表示をしておくことをいいます。 ここでは、遺言に関する基礎知識として、自筆証書遺言と公正証書遺言について分かりやすく解説していきます。
遺言の種類
遺言には、3つの種類があり、それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。
そのうち、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法を解説します。
自筆証書遺言は、遺言者の自書によって遺言書を作成します。
特に変わった手続きを必要とせず、遺言者が紙を用意して必要事項を自筆で記載することで、容易に作成することができます。
作成方法としては簡便といえますが、形式に誤りがあると、無効になってしまうおそれがありますので、注意が必要です。
次に、公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言書作成を依頼する方法です。
公正証書遺言は、遺言書に記載したい内容を考えておき、それを公証人に伝えます。
公証人は、聞いた内容を踏まえ、それらを反映させながら遺言書を作成していきます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて、より詳しく説明していきます。
まず、先ほど、作成方法がそれぞれ異なることは確認しました。
他に異なる点は、保管方法と手続きの有無です。
自筆証書遺言の場合、保管は基本的に自分で行うか、保管制度を利用することになります。
遺言書を自分で保管する場合には、紛失したり、相続人等に偽造・変造されたりするおそれがあります。
保管制度を利用する場合、自筆証書遺言を法務局にて保管してもらうことができ、原本に加え画像データが長期間保管・管理されます。
一方、公正証書遺言の場合には、遺言書の原本は公証人によって管理されます。
そのため、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりするリスクを防止することができます。
次に、手続きの有無についてです。
自筆証書遺言の場合、保管制度を利用する場合を除いて、作成段階での手続きはほとんどありません。
その一方で、遺言を開封する際には検認手続きが必要です。
公正証書遺言の場合には、作成時に公証役場での手続きが必要で、証人も2人用意するなど手続きが煩雑です。
一方、相続開始後の検認手続きは不要とされています。
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