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相続の手続きで行政書士ができること
相続が発生した際に、相続手続きを弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼して進めるケースは多くあります。
相続手続きにおいて、行政書士をうまくご活用いただくことでスムーズな相続を実現することができます。
では、相続の手続きで行政書士が出来ることにはどのようなことがあるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
行政書士が相続の手続きで出来ること
行政書士が相続の手続きで行うことが出来るものとしては、次のようなものが挙げられます。
・遺言書作成のサポート
行政書士は、相続が発生する前の段階から、相続に向けて遺言書作成のサポートをすることができます。
遺言書があるのとないのとでは、相続の手続きにおけるスムーズさが大きく異なってきますので、作成段階から行政書士からアドバイスやサポートを受けておくことは有意義であるといえます。
・相続人の調査
行政書士は、相続人の調査をすることも可能です。
相続人調査においては、誰が相続人なのかに加え、隠れた相続人がいないかどうかということについても調査する必要がありますが、行政書士は戸籍の収集や読み取りに慣れているため、相続人の調査や確定をスムーズに行えます。
・金融機関での相続手続き
金融機関によって取り扱いが異なりますが、被相続人の名義の銀行口座、証券口座などの解約、名義変更の手続きを行政書士が委任を受けて代理手続きを行うことも可能な場合があります。
・遺産分割協議書や財産目録の作成
遺産をどのように分割するのか、そして被相続人がどのような財産を持っていて分割するのかということをまとめた遺産分割協議書や財産目録の作成も行政書士が行うことが可能です。
遺産分割協議書や財産目録は、漏れがあるとトラブルの原因となります。
行政書士に依頼することで漏れなくスムーズにこれらの書類を作ることが可能です。
行政書士が相続の手続きで出来ないこと
行政書士が相続の手続きで出来ることは多くありますが、その一方で出来ないこともあります。
例えば、以下に挙げるようなものについては行政書士が承ることはできません。
・相続税の申告
税理士が行うことが出来る独占業務であり、行政書士は行えません。
・相続放棄の申述
相続放棄をする際の手続きですが、弁護士か司法書士のみ書類代理作成が可能です。
・争いがある分割協議や調停
この場合には弁護士が関与することになり、行政書士が仲裁に入ることや交渉を行うことはできません。
・相続登記
相続財産に不動産がある場合の名義変更の手続きですが、司法書士に依頼するかご本人が行うことになります。
相続手続きに関しては北摂パートナーズ行政書士事務所にご相談ください
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