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遺言書はどういった場合に無効になるのか

遺言書は、紙にきちんと遺言内容を記載していれば、どのような書き方であっても有効となるわけではありません。
せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては、作成した意味がなくなってしまいますので、注意が必要です。
ここでは、遺言書がどういった場合に無効になるのか、分かりやすく解説していきます。

遺言書に関する基礎知識

遺言とは、自分が死亡した際に開始する相続に備えて、生きているうちにあらかじめ意思表示をしておくことをいいます。
しかし、遺言書には有効となるための要件があり、法律上の要件を満たしていない場合には、無効となってしまいます。
特に、遺言書の3つの種類のうち、自筆証書遺言には無効となるリスクが高いと言われています。

遺言が無効になる場合

自筆証書遺言が無効となる場合は、いくつか考えられます。
まずは、遺言書の全文、作成日付、遺言者の氏名を自筆で書き、押印する必要があるため、これらを満たしていない場合には、無効となります。
作成日付を「吉日」としたり、日付スタンプを押したりせず、必ず自筆するようにしてください。
もっとも、遺言書のうち財産目録については、必ずしも自筆である必要はなく、パソコンでの作成が許されています。
また、1通の遺言書に対して、2人分の遺言を記載することはできません。
連名で遺言を記載した場合にも無効となりますので、単独で作成するようにしてください。

次に、公正証書遺言が無効になる場合です。
公正証書遺言の場合には、公証人の関与があることから、無効になることは稀です。
しかし、公正証書遺言を作成した後、新たに有効な自筆証書遺言が作成されていた場合には、古い方の公正証書遺言は無効として扱われます。

最後に、秘密証書遺言が無効になる場合についてですが、やはり署名や押印がないなどの不備や、連名で作成された場合には、形式の不備として無効となってしまいます。
また、秘密証書遺言の場合、作成した遺言書を封筒に入れて封じることになりますが、その際の封印として印鑑を押印します。
この封印が、遺言書内で押印した印鑑と異なる場合、無効となってしまいますので、必ず同じ印鑑を用意して、封印するようにしましょう。

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北摂パートナーズ行政書士事務所では、遺言書の作成をはじめとする、生前対策に関するご相談を幅広く承っております。
遺言書は、作成の形式を誤ると無効となるおそれがありますので、行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
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