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遺言に基づいた預貯金相続の手続き

被相続人による遺言が存在していた場合、預貯金相続の手続きはどのように行っていくのでしょうか。
本稿では、遺言に基づいた預貯金相続の手続きについて解説していきます。

遺言に基づく場合の手続き

被相続人の死亡を金融機関に伝えると、その時点で被相続人名義の口座は凍結されます。
そのため、預貯金相続の手続においてはまず凍結を解除する必要があります。

この時最初に行うのは、死亡を伝えた際に金融機関から指示のあった必要書類の収集です。
戸籍謄本をはじめとして、収集に時間がかかる書類も存在するため注意しましょう。

自筆証書遺言に基づいた預貯金相続の場合には、遺言書の原本のほかにも、家庭裁判所において遺言の検認手続を行ったうえで検認済証明書を用意する必要があります。
加えて、相続する人の印鑑証明書や金融機関の指定する届出書、遺言執行者がいる場合にはその人の印鑑証明書も必要になります。

一方、公正証書遺言の場合には遺言書原本に代えて公正証書遺言謄本を提出してもよく、検認済証明書は不要になります。
ほかの書類については、自筆証書遺言の場合と同じになります。

必要書類の収集が終わったら、金融機関に提出を行います。
提出は持参でも郵送でも構いませんが、前者の場合には事前に受付が可能か確認しておくとよいでしょう。
書類に問題がない場合、1~2週間ほどで預貯金相続が完了し、お金が引き出せるようになります。

遺言・相続については北摂パートナーズ行政書士事務所にご相談ください

相続が起こると被相続人の口座は凍結してしまうため、できるだけ早めに手続きを行って預貯金を利用できるようにしておきましょう。
このとき提出する書類には取得に時間がかかるものもあるので、時間に余裕を持たせた手続をすることが大切です。
また、書類の収集や手続には自力で行うと手間がかかるものもあるので、相続手続きにお悩みの場合には専門家である行政書士への相談をおすすめします。
北摂パートナーズ行政書士事務所では、遺言・相続に関する業務を取り扱っています。
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