TOP 基礎知識 相続対策は早くから始める...

Knowledge基礎知識

相続対策は早くから始めるのがおすすめの理由

相続対策を行う際には出来る限り早めから行うことがおすすめです。
相続対策の一環として生前贈与などの対策方法がありますが、この方法も2024年の相続税制改正によってさらに早めの対策が必須となりました。
本稿では、相続対策を早めに行うことの理由を解説していきます。

生前贈与の7年ルール

まず一つ目が生前贈与に7年ルールがあることです。
2023年までは3年ルールでしたが、2024年の相続税制の改正によって7年ルールに順次切り替わっていきます。
この生前贈与の7年ルールですが、生前贈与を行っている際には相続開始前7年以内に贈与された財産は相続財産とみなして相続税の対象とする、というものです。
つまり、非課税の範囲で生前贈与を行っていたとしても7年以内に相続が発生してしまうと7年前まで巻き戻されてすべて相続財産となってしまうのです。
これは駆け込みでの生前贈与を避けるためですが、7年はかなり広い枠になりますので早めの対策を打っておくことが必要になってきます。
他にも、相続時精算課税制度を活用することで、7年ルールに関係なく相続財産として生前贈与をみなしていく制度もありますので、こちらの制度もうまく活用していくことが重要です。

生前贈与は思った以上にたくさんできない

二つ目の理由としては、生前贈与は思った以上にたくさんできない、ということです。
生前贈与を行う際には贈与税がかかります。
まず、暦年贈与で生前贈与を行う際には、非課税枠がありますのでこの非課税枠をうまく活用して生前贈与を行うことも多いと思いますが、非課税枠は110万円です。
そのため、何年もかけて生前贈与を行うことになりますので大きな金額を贈与することはできません。
そして、贈与税は相続税よりも税率が高いことも理由の一つです。
非課税枠を超えた場合、贈与税を支払うことになりますが相続税よりも税率が高いため、それなら相続した方が楽ということにもなります。
そのため、生前贈与は早めのうちから対策を練っておくことが必要になるのです。

相続手続きに関しては北摂パートナーズ行政書士事務所にご相談ください

北摂パートナーズ行政書士事務所では、遺言、相続業務、死後整理などに関するご相談を承っております。
相続に関することは、行政書士が行うことができることも数多くあります。
相続手続きに関することは北摂パートナーズ行政書士事務所までご相談ください。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!

お気軽にご相談ください!

PAGE TOP お気軽にご相談ください!0120-65-6964