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相続トラブル対策を考えた遺言書作成

自分の死後に発生する相続のことを考えて、あらかじめ対策をしておくことを生前対策といいます。 生前対策の1つとして挙げられるのが、遺言書の作成です。
遺言書を作成することで、死後の相続について、自分が生きているうちに意思表示をすることができるのです。
本稿では、相続トラブル対策を考えた遺言書作成について見ていきましょう。

相続トラブル対策としての遺言書

遺言書を作成することの意味の1つに、遺言者(遺言をする人)の意思を相続に反映することができるということが挙げられます。
しかし、遺言書を作成することで、相続トラブルを対策することにもつながります。
例えば、遺言書において遺産分割割合を決めることができます。
つまり、相続人のうち、誰がどの遺産を相続するのかを決めておくことで、将来的に遺産分割で揉めることがないように対策できるということです。

相続トラブル対策のために遺言書を作成するメリット

相続トラブル対策のために遺言書を作成するメリットを紹介します。
まずは、先ほども確認した通り、遺言書では遺産分割割合を決めることができます。
本来であれば、複数の相続人がいた場合、話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割を行うところ、遺言書があれば、その記載に従って遺産を分け合うことになります。
そのため、相続人同士が遺産をめぐって争うような状況を避けることにつながります。
また、遺言書がなく、遺産分割協議を行うとすれば、全員の相続人の関与が必要とされており、遺産分割方法の決定には全員の合意を取りつける必要があります。
漏れがないよう、相続財産を調査し、全員で遺産分割協議を行った上、合意内容は遺産分割協議書という書面にまとめるという手続きは、相続人にとってかなり大きな負担となります。
遺言を作成しておくことで、このような負担を相続人が負わずに済むというメリットもあります。
さらに、遺言書を作成しておくことで、相続手続きの負担が少し軽くなる場合があります。

なぜなら、相続手続きにおいては、その都度必要書類を準備することになりますが、遺言書の有無によって、必要書類の数が変わることがあるのです。
遺言書があると、他の必要書類が少なく済むことがあります。

〈H2〉生前対策に関するご相談は北摂パートナーズ行政書士事務所にお問い合わせください

北摂パートナーズ行政書士事務所では、遺言書の作成をはじめとする、生前対策に関するご相談を幅広く承っております。
相続トラブル対策として遺言書を作成しておくことで、将来的な相続人同士の争いを防止することにつながります。
遺言書の作成についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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