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死後事務委任契約書を公正証書で作成するわけ
公正証書とは、私人からの嘱託によって、公証人がその権限に基づき作成する公文書であり、文書の成立について真正であるとの強い推定が働きます。
この特徴が死後事務委任契約書を公正証書で作成すべき大きな理由です。
以下、具体的な理由を見ていきましょう。
死後事務委任契約書を公正証書によって作成すべき理由
死後事務委任については、遺言が遺言書の形式面で厳格な要件を定めているのと異なり、死後事務委任契約書は公証人に作成によらずに作成された一般的な契約書であっても効力を発生します。
そのため、必ずしも、死後事務委任契約書を公正証書で作成する必要はありません。
もっとも、死後事務委任契約は、契約後長期間経過してから履行される場合があり、契約者である本人の死後に履行されるため内容の信頼性を確保することが重要です。
この点、公正証書で作成された契約書であれば原本が公証役場に保管されるため、偽造変造のおそれがなく、信頼性を担保することができます。
また公証人は死後事務委任契約の内容についてもチェックするため、依頼者の気づかない詳細な部分についてもアドバイスする場合もあり本人にとっても真の遺志を反映するために大きな助けとなります。
また、死後事務委任は身寄りのない方が多く利用する契約です。
死後事務委任契約の内容を実現する受任者にも血縁者ではない第三者がなることが大部分を占めます。
そうだとすれば、契約内容の迅速な執行のためには本人から見て外部の方の理解が重要です。
この点において、公正証書という外部から信頼できる形で残しておくことは受任者にとっても助けになります。
さらに公正証書化しておけば契約書が紛失したとしても公証役場で再発行できるというメリットもあります。
死後事務委任契約については北摂パートナー行政書士事務所にご相談ください
以上の通り、本稿では死後事務委任契約書を公正証書で作成するわけについて解説してきました。
死後事務委任については、いざ相続が発生した際に相続人などとの間でトラブルになる可能性もあります。
また、委任事務の内容や費用について吟味することが非常に重要であるため、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
北摂パートナーズ行政書士事務所では、死後事務委任に関するご相談を承っております。
お悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
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