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死後事務委任契約の依頼者について

死後事務委任契約とは、本人が第三者に対して、亡くなった後の事務を依頼する契約をいいます。 具体的には、関係者の連絡、葬儀・埋葬に関する手続き、役所、関係機関への手続きなどの事務を委任することとなります。
本稿では死後事務委任契約の依頼者について解説していきます。

死後事務委任の依頼を検討すべき人

死後事務委任を依頼することをおすすめする方の特徴としては、以下のものが挙げられます。

・ご家族がいない等おひとりさまの方
死後の葬儀や納骨を誰がするのかはっきりしていないと、最期を過ごした介護施設などに負担がかかってしまうおそれがあるため、死後事務を検討するといいでしょう。

・ご家族が高齢などで死後事務を依頼することに不安を感じる方
ご家族が高齢であったりして家族に自分の死後の迷惑をかけたくないと感じる方も、死後事務委任によって迷惑をかけずに済ませることができます。

・内縁関係のカップル、同性カップルの方
法律婚の夫婦でないカップルの場合、カップルの一方がもう一方の相続人ではないため、死後の事務をおこなうことが基本的にはできなくなります。
つまり、葬儀や埋葬のやり方などについて故人の希望と親族などと意見が違った場合において、トラブルになる原因になります。
また、法律婚でないパートナーは相続権がないため、相続費用など必要な費用が故人の遺産から出せないという弊害もあります。
お互いパートナーとの間で死後事務委任契約を締結しておくことで、死後事務をパートナーがおこなうことができるようになります。

・火葬以外の樹木葬・散骨などの葬儀・葬送方法を希望する方
樹木葬・散骨などを希望する場合、遺志とご家族の意向が異なる場合があります。
自分の希望する葬儀・葬送の方法を確実におこなってもらうためにも、死後事務委任契約が役に立ちます。

死後事務委任の受任者

死後事務委任の受任者については、特別な地位や条件・資格はなく、法律行為ができる人(行為能力者)ならばならば誰でもなることができます。
一般的に依頼を受ける人として考えられるのは、相続人の地位を有しない親族、内縁配偶者そして事業者(行政書士、司法書士、弁護士など)です。

死後事務委任契約については北摂パートナー行政書士事務所にご相談ください

死後事務委任については委任者の死亡後に相続人などとの間でトラブルになる可能性もあり、委任事務の内容や費用の契約内容を吟味することが重要であるため、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
北摂パートナーズ行政書士事務所では、死後事務委任に関するご相談を承っております。
お悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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