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死後事務委任契約と遺言執行の違い

遺言は、遺言者の死亡によりその効力が生じることから、遺言者自身はその執行をすることができません。
そのため、遺言者の意思を実現するために、遺言執行を行う者、遺言執行者が必要です。
そして遺言執行者が遺言書通りに相続手続きを行うことを遺言執行と言います。
一方、死後事務委任契約とは委任者が受任者に対し、自分の死後の事務を委任する契約のことです。
本稿では、遺言執行と死後事務委任契約との違いについて解説していきます。

遺言執行について

遺言執行者が選任されずに遺言者が亡くなった場合でも遺言は有効です。
もっとも、遺言者としてはきちんと遺言の内容通りに相続手続きしてくれるか不安がある場合もあります。
そこで、代表者として遺言執行の義務を有する遺言執行者を選任し、遺言通りに手続きがされる可能性を高めることできるため、死後の財産について不安がある方にとって有用な選択肢となります。

遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を負います。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約においては、具体的に、関係者の連絡、葬儀・埋葬に関する手続き、役所、関係機関への手続きなどの事務を委任することとなります。

遺言書は亡くなった後の希望について書いておき書いたことに法的な効力が発生します。
もっとも、このような葬式をしてほしい、納骨はこのようにしてほしいなどの葬儀や埋葬の希望などには法的拘束力が生じません。
そこで、そのような相続財産以外のものに対する希望については死後事務委任が有用です。

二つの違いについて

遺言執行が相続財産に対してのみ行われるのに対し、死後事務委任契約は相続財産以外の事務手続きについて行われるものである点において違いがあります。
具体的には、以下の表のようなものがそれぞれ挙げられます。

遺言執行死後事務委任契約
・相続人の調査
・相続財産の調査
・相続財産目録の作成
・相続財産の名義変更等の手続き
 など
・親族・関係者への死亡の通知
・葬儀・埋葬に関する手続
・役所への必要書類の届出(死亡届、戸籍等)
・住居管理の手続
・ペットの引き渡し
 各種契約の解約精算手続
 など

死後事務委任契約については北摂パートナー行政書士事務所にご相談ください

死後事務委任については委任者の死亡後に相続人などとの間でトラブルになる可能性もあり、委任事務の内容や費用の契約内容を吟味することが重要であるため、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
北摂パートナーズ行政書士事務所では、死後事務委任に関するご相談を承っております。 お悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

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