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個人事業主が相続税を抑える方法節税対策

相続が行われる前に相続税を抑える方法を考える方も多いかと思われます。
相続税の節税に関しては、生前贈与などが主に考えられますが、個人事業主がもし相続税対策を行うとしたらどのような対策方法が挙げられるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。

小規模宅地等の特例を活用する

まず一つ目が、小規模宅地等の特例を活用するというものです。
小規模宅地等の特例を活用することによって、被相続人が住居や事業で活用していた宅地等の相続税を減額することが出来ます。
個人事業主が行うことのできる節税対策としては、例えば事業で使っていた不動産である場合には特定事業用宅地として400㎡までの面積で80%の相続税を軽減することが可能です。
しかしこの制度の適用には条件があり、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が被相続人の事業用宅地等を取得し、申告期限の終了まで土地を持ち続けて事業も継続する必要もあります。

この他にも、もし住宅用の宅地を所有していた場合には特定居住用宅地として330㎡までの面積で80%の相続税を軽減することが可能になります。

法人化して個人の財産を減らす

二つ目の方法としては、個人事業を法人化することで個人の財産を減らすということが挙げられます。
個人事業のままであれば、相続財産として個人事業での利益もすべて相続税の対象になってしまいますが、法人化してしまえば個人の財産ではなく法人の財産となります。
そのため、個人の財産を減らすという意味では有効な方法であると言えます。
しかし、法人化して個人の財産を減らすという点では節税効果として問題ありませんが、その一方で法人化することによって事務負担が増えたり、赤字になったとしても法人住民税の支払いは必須であることなどのデメリットもあります。
法人化することによって、どのくらいの節税効果があるのかということも明確にしながら対策を行うことをおすすめします。

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