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Case対応事例

遺贈寄付をお考えの方の遺言書に取組んだ事案

遺言書を使って相続人以外の、例えばNPO法人や団体に対する遺贈寄付(遺贈=遺言を用いた贈与)の相談が増えています。特にお子さまがいないご高齢の方にその傾向が顕著です。子ども食堂を運営する団体への寄付、ガンを研究する研究機関への寄付など、遺言者のご意向はさまざまです。

確かに公益に資する有益な取り組みでありますが、遺贈寄付においても注意すべき点があります。複数の、遺贈寄付をお考えの方の遺言書に取り組んだ経験から以下記します。

その遺贈寄付は、金銭であるかどうか

寄付を受ける法人・団体等では多くの場合、金銭で寄付を受けることを希望します。金銭以外の場合、管理負担が増えることを嫌うからです。もっとも不動産など金銭以外の財産を受け入れる法人・団体等も皆無ではありませんが、いまだ少数にとどまります。財産の種類によっては、寄付を受ける法人・団体等が「受取らない」と判断することも十分にあります。また、値動きがある財産の場合後述の「みなし相続財産」の問題にも注意が必要です。

法人・団体等が解散、消滅している場合がある

遺言を作成し、実際に遺言が効力を発生するまでには通常一定の期間が経過します。この間に寄付するとしていた団体が解散・消滅していた場合には、遺言の「遺贈する(寄付する)」の文言は無効となり、相続人がいる場合には遺産分割協議の対象財産に、相続人がいない場合には相続財産法人として処理されることになります。その時に遺言書を書き換えておけば問題はありませんが、健康状態等から書き換えが出来ないこともあります。こういう場合に備えた遺言作成に留意すべきと考えます。

その遺贈寄付は、「特定遺贈」か「包括遺贈」か

その遺贈寄付が「特定遺贈」か「包括遺贈」かによっても法人・団体等の判断は変わります。「特定遺贈」とは、特定の財産を特定の人に贈与することです。たとえば、「A団体に200万円寄付する」というのがこれにあたります。一方「包括遺贈」とは、特定の財産を指定せず全体又はその一部を贈与することです。たとえば、「A団体に全財産を寄付する」というのがこれにあたります。「特定遺贈」と「包括遺贈」の大きな違いは、「包括遺贈」の場合その譲受人が「相続人とみなされる」ことです。相続人とみなされるということは、財産のみならず負債も承継することになります。このため、包括遺贈での寄付の場合、法人・団体等は、遺言者に負債がないかどうかを調査のうえ寄付を受けるか、そもそも寄付を受けないという判断をすることになります。

その遺贈寄付には、「みなし譲渡所得」が課税されないか

寄付を受ける法人・団体等は金銭での寄付を希望するとは上記に記載の通りですが、仮に不動産や有価証券などの寄付を受け入れてもらえたとして、これら値動きがある財産の場合には「みなし譲渡所得」が課税される可能性があります。法人に対する贈与や相続が行われた場合、その資産は時価で譲渡されたものとみなされます。これは、計算の結果、その資産に譲渡益が生じていた場合には、譲渡所得税を納税しなければならいないことを意味します。この場合、納税義務者は遺言者になります。当然遺言者は、死亡しているので、相続人が支払うことになります。財産をもらわない相続人が譲渡税は支払わなければならない、という事態が生じうるということです。遺贈寄付にあたってはこれらの点にも注意を払う必要があります。

以上、法人・団体等に対する遺贈寄付にあたって、私の経験にもとづいていくつか注意点を述べました。遺言書は、「その遺言内容における遺言者の最終意思が実現出来るかどうか」の観点で作成すべきものと考えます。遺贈寄付をお考えの方でご不安な点をお持ちの方はご相談いただければと思います。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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