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Case対応事例

相続人が遠隔地にいるため、手続きを断られました…

「遠隔地に相続人が散らばっている場合」に伴う相続手続きの取り組み事例

・被相続人:Aさん(80代女性、大阪在住)
・相続人、相談者:Bさん(50代男性・Aさんの長男、大阪在住)

長年同居をし、晩年は要介護状態だった母・Aさんを見送ったBさん。彼は長男として母を最後まで看取り、彼女の財産の相続手続きを行うことにしました。インターネットで調べた近隣の専門家に相談したところ、Bさんの兄弟が多いこと、そして彼らが遠方に住んでいることから、難色を示されてしまいました。

そこでBさんは、ほかに相談できる事務所がないかを探し、当事務所にたどりつきました。

Bさんのように関係者が遠隔地に多くいる場合、専門家が難色を示すことがあるのでようか。

得意としていない専門家にはそのような対応の方もいらっしゃると思います。実際にそのような話を依頼者の方からうかがうこともあります。遺言書が遺されていない相続手続きを行う場合には、どの財産をどのように分割するかを示す「遺産分割協議書」を作成します。この協議書は各相続人が氏名住所を自署し、実印を捺印するか、記名し、実印を押印しなければなりません。

一同に集まって作成する必要はないのですね?

相続人全員が一同に会し作成することがベターだとは思いますが、相続人がそれぞれ遠隔に居住の場合には難しい場合が多いでしょうから、このような場合郵送での対応が一般的です。

郵送での対応だとなにが問題なのでしょうか

ひとつには、この協議書を全ての相続人に郵送で回覧し、自署・捺印を求めなければならないと思い込んでいる方が多いのかもしれません。この方法では相続人に送付して、返送してもらって確認し、次の相続人に送付するということを繰り返さなければならず、かかる手間を考えて難色を示す専門家がいるのかもしれません。相続人の数や、全員に回覧させることに負荷の大きさを感じてしまうのでしょう。

松尾先生にお願いしても同じなのでしょうか。

当事務所では郵送の場合、協議書を単純に回覧するのではなく、ご相続人さまの負担を極力減らす手続き方法を採用しています。また、それぞれのご相続人さまが分割内容について錯誤に陥らない記載になるように心がけています。

正当な手続きですが、意外に知られていないらしく、同業の専門家から相談を受けることもあります。

他の専門家に断られた場合でも、対応可能な場合もあります。ダメモトで結構ですのでご相談いただければと思います。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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