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Case対応事例

相続人に海外居住者が含まれる相続手続きに取組んだ事案

該当する海外居住者が日本国籍の場合と外国籍との場合で、取組み方が異なります。日本国籍の場合には在外日本大使館、領事館での書類収集が必要で、外国籍の場合は、在外公証人による書類作成が必要となります。また、EMS等を利用し海外との書類のやりとりとなります。これらの事案にも複数取組みました。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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