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Case対応事例

50年前にアメリカに行った叔母。死んだと思っていたのだけれど!?

「海外へ行ったきりの行方不明の相続人がいた場合」に伴う相続手続きの取り組み事例

・被相続人:Aさん(80代男性)
・Bさん(80代男性・Aさんの弟・故人)
・Cさん(60代男性・Bさんの息子・代襲相続人)
・Dさん(80代女性・Aさん、Bさんの妹)

80代のAさんは、妻に先立たれ、子供もいない一人暮らしの男性です。ある日、買い物中に倒れ、救急車で運ばれるも治療の甲斐なく旅立たれてしまいました。

Aさんの財産を整理するにあたり、Aさんの弟であるBさんの息子・Cさんの所に連絡が入ります。仕事も忙しいCさんは、当事務所に相談に来られ、相続手続きに取り組むことになりました。

Cさんに聞き取りを行ったところ、Aさんには妹のDさんがいることがわかりました。ただ、CさんからはDさんは既に亡くなっていると聞かされていました。

実際に戸籍を調査してみたところ、Dさんが戸籍上はアメリカに渡航後は特に動きがなく、存命扱いされていることが判明。その結果、相続手続きは複雑な手順を踏むことになったのです。

CさんはDさんがアメリカにいることは知らなかったのですか?

実はDさんは50年前に横浜に住んでいたのです。そのころに出会ったアメリカ人と結婚し一緒にアメリカにわたったようなのです。Cさんはそのことは知っていたのですが、消息不明であり、まさかそのまま存命の扱いとされているとは思っていませんでした。

今回のケースでは、相続手続きが複雑になってしまうのでしょうか?

Dさんが戸籍上生きていることが判明した以上、相続財産についてDさんに確認をとる必要があります。実務的には遺産分割協議書への捺印などが必要になってくるのです。消息がわからなければ、生きているか亡くなっているか確認の取りようがありません。

八方ふさがりのようにも思うのですが、どのような手続きになるのでしょうか?

このケースでは、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てました。不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理、保存をしたり、一定の条件下で遺産分割、不動産の売却等の手続きを行う人です。主に弁護士や司法書士などが選任されます。

不在者財産管理人選任の申し立てが認められるには、裁判所に対し行方不明を裏付ける聞き取り結果を報告したり、外務省に所在調査を行い「所在不明」の回答を得たりする必要があります。

裁判所への申立手続きは、本人以外だと弁護士や司法書士でないとできません。当事務所では、手続き概要や見通しをご説明のうえ、司法書士や弁護士と連携をとっているため、このような案件でもワンストップで対応可能なのです。

因みにDさん分の相続財産はどうなるのでしょうか?

不在者財産管理人は、管理する相続財産のなかから家庭裁判所が定めた管理報酬を受領していきます。最終的に管理財産がなくなれば、不在者財産管理人の仕事は終わります。あるいは、失踪宣告がなされるとDさんは死亡したとみなされ、その相続人に財産が引き渡されることで仕事が終わることになります。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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