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遺言書を行政書士に依頼するメリットとは

遺言書は、生前対策として非常に有用な方法です。
しかし、いきなり遺言書を作成しようとしても、何をどのように書けばよいのか分からないと思います。
遺言書は、作成形式を誤ると、せっかく作成しても無効になってしまうおそれがあります。
遺言書について分からないことがある場合には、法律の専門家に相談することをお勧めします。
ここでは、遺言書の作成を行政書士に依頼するメリットについて、解説していきます。

遺言の種類と作成方法

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。
まず、自筆証書遺言は、遺言者の自書によって作成するもので、3つの種類の中で最も簡便な作成方法であると言われています。
しかし、形式に誤りがあると、無効になるおそれがあります。
次に、公正証書遺言は、公証役場において公証人に作成してもらうもので、公証役場での手続きが必要となり、証人を2人用意する必要があります。
煩雑な手続きを要するうえ、費用がかかりますが、公証人が作成に関与するため、無効になるおそれはほとんどありません。
最後に、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように作成した遺言書を公証役場に持っていき、その内容は秘密にしたまま、存在だけを証明してもらうものです。
遺言書の偽造や変造を避けられる一方で、遺言書の形式に誤りがある場合には、無効になるおそれがあります。

行政書士に依頼するメリット

遺言書の作成については、行政書士をはじめとする、法律の専門家に依頼することができます。
このような専門家に依頼することで、作成段階で遺言書の内容を精査することができ、遺留分を害さないか否かなど、法的な観点から問題がないかアドバイスをもらうことができます。
また、遺言書の形式に誤りがあると無効となってしまいますので、その点にもきちんとチェックが入ります。
それだけでなく、戸籍など必要書類の収集や、遺言書の原案の作成、公証役場とのやり取りに至るまで、煩雑な手続きも依頼することができます。
遺言書の作成を行政書士に依頼していただくことで、かなりの負担を軽減することができます。

遺言書の作成に関するご相談は北摂パートナーズ行政書士事務所にお問い合わせください

北摂パートナーズ行政書士事務所では、遺言書の作成をはじめとする、生前対策に関するご相談を幅広く承っております。
遺言書の作成は、行政書士にお任せいただくことで、依頼者様のご要望にお応えする形で行うことができます。
遺言書の作成についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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